2025年12月2日・第219回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

これ、最高裁の判例出されていますよね、今言われたのは最高裁の判例だと思うんですけれども。この判例、多分自治体のことは関係ないと思うんです。個人のことに関してであったりとかというような、衆議院の方でも最高裁の判例を基に出されていたんですけれども、これ、自治体のことであるとか放送法のこの六十四条の部分に関して言っていたものではないと承知をしているんですけれども、どうしてもそこも判例を出してきて、そこで請求をしなければならないんだというようなちょっとお話になっている部分、ここ、もう一度ちょっと整理をしていただきたいと思います。

これ、総務省としてでも、これは法律を変えることなく、放送法を変えることなく、自治体のその請求というところがそもそもこのイに当たるのではないかという検討もできるはずですので、これをちょっと、NHKと総務省の中でもちょっとこれを話し合っていただきたいというふうに思っております。

これはまず、まず自治体の費用負担を減らすというところについてのまず一点なんですけれども、その二点目というのが、これ免除もできるんじゃないかというふうに私は考えております。

先ほどは、その放送法の放送目的を、放送を目的としない、視聴を目的としないというところだったんですけれども、その免除というところにおいても、これ自治体というところにおきまして、これ国民の二重負担になっております。

まず、家庭でそれぞれが皆さん受信料をお支払いした上で、自治体の負担というのは国民の税金で納めている形になっております。そういう部分で考えても、やはりこの自治体に付いている放送設備、そして、ましてや緊急車両に付いているようなカーナビというところのこの規約の部分に関しては、この免除規定に関しては、これNHKで作れます。作った上で、総務省が認可をするだけです。これ、はっきり言ってスルーで通るでしょう、NHKがしっかりそれを試算すれば。

これはNHKの決断だけでできるものであるというふうに、規約の方で改定をすることができることだと思っておりますので、これを一度検討できるかどうか、まずお答えいただきたいと思います。

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