委員は同意人事の中での比較をされますが、私、運営している立場で言うと、最も頭が痛いのは民間企業の社外取締役であります。機能的には、機能そのものは違いますが、態様としては非常に似ています。役員会に出て意見を述べるだけじゃないかと言われちゃうとそうでありますが、それだけではなくて、やっぱり日頃から会社全般について自分から学び、こういう動作が求められているわけです。しかも、ここのところ、コーポレートガバナンスの効用で社外取締役の報酬は上がっています。上がっている中で、同じような人たちを経営委員会の委員にきちんとアポイントしなければ、経営委員会としての機能が低下することを私は非常に恐れます。
したがって、上げてくれと申し上げるつもりはないんです。ただ、その単位時間の高さだけを問題にして下げろ下げろだけでは、やっぱりこの全体はもたないと、このように思料いたします。
198齊齊藤健一郎政府参考人など
いや、これ委員長が高いかどうかというよりも、国民感情に寄り添えているかどうかというところなんですね。経営委員長に入る金額も、全てこれ、公平負担の中の受信料から成り立っております。よって、国民がそれを納得するか否かというところなんですね。
というところで、来年に向けて、この委員会の方でも報酬についてもまた会議があると思いますが、今現在、NHK、赤字です。この状態の中で、その高額な報酬を見直すというお考えがあるかどうか、古賀委員長、もう一度御答弁お願いします。
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199古古賀信行日本放送協会経営委員会委員長
委員は水準のことをおっしゃいますけれども、私は、経営委員というのは、単に会議に出て、そこで自分の意見を述べればいいものじゃないと思います。やっぱり、NHKそのものを監督する、そういう機能もあるわけですし、議決していく、そういう機能を持っています。そのためには、会議に出るときだけではなくて、日頃からしっかり学び、しかも、いろんな意見を求められるのは自分の知見に基づく部分だけじゃなくて、専門の知見だけじゃなくて、世の中で起こることに対してどう判断すべきかを悩まなきゃいかぬのです、毎日悩まなきゃいかぬのです。だから、その時間で決められるような言い方されると、私…
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200齊齊藤健一郎政府参考人など
いや、委員長ね、そういう言い方をすると、ほかの同意人事の委員の方々も同じなんですよ。同じように、日々情報収集をして、そして学んで、そして会議の場に生かす、その人たちの日給が三万円だという基準なんです。同じように、日々の過ごし方は大きく変わらないと思いますよ。
じゃ、委員長、お願いします。
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- (上の発言)
201古古賀信行日本放送協会経営委員会委員長
委員は同意人事の中での比較をされますが、私、運営している立場で言うと、最も頭が痛いのは民間企業の社外取締役であります。機能的には、機能そのものは違いますが、態様としては非常に似ています。役員会に出て意見を述べるだけじゃないかと言われちゃうとそうでありますが、それだけではなくて、やっぱり日頃から会社全般について自分から学び、こういう動作が求められているわけです。しかも、ここのところ、コーポレートガバナンスの効用で社外取締役の報酬は上がっています。上がっている中で、同じような人たちを経営委員会の委員にきちんとアポイントしなければ、経営委員会としての機能が低下することを私は非常に恐れます。
したがって、上げてくれと申し上げるつもりはないんです。ただ、その単位時間の高さだけを問題にして下げろ下げろだけでは、やっぱりこの全体はもたないと、このように思料いたします。
202齊齊藤健一郎政府参考人など
古賀委員長のお考えは分かりました。あとは、これは国民が納得するかどうかです。この古賀委員長の意見を聞いて、国民が納得すればその報酬でも問題ないと思います。あとは、これは国民の声に真摯に耳を傾けて、実際のその会議の方に生かしていただきたいと思います。
そして、続きまして、自治体のカーナビ、私もやらせていただきます。いつも質問が最後になりますので、結構皆さんがいろんなことを言われるので、ネタがどんどんどんどん減ってはくるんですけれども、ちょっと違う目線で行きたいと思います。
様々なこの自治体のカーナビについて、岐阜県の江崎知事も、元経産官僚で非常に優秀な…
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203小小池英夫日本放送協会専務理事
お答えいたします。
放送法第六十四条では、特定受信設備、いわゆるNHKの放送を受信できるテレビ等の受信機を設置した者は契約を締結しなければならないというふうに規定されております。ただ、放送の受信を目的としない受信設備はこれに該当せず、受信契約の対象外となります。
この放送の受信を目的としない受信設備とは、具体的には、判例において、電波監視用の受信設備、電器店の店頭に陳列された受信設備等、放送される番組の視聴を目的としないことが客観的に明らかな状況において設置された受信設備であり、専ら設置者の意思により放送の受信をしないというだけでは該当しないとされて…
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204齊齊藤健一郎政府参考人など
これ、最高裁の判例出されていますよね、今言われたのは最高裁の判例だと思うんですけれども。この判例、多分自治体のことは関係ないと思うんです。個人のことに関してであったりとかというような、衆議院の方でも最高裁の判例を基に出されていたんですけれども、これ、自治体のことであるとか放送法のこの六十四条の部分に関して言っていたものではないと承知をしているんですけれども、どうしてもそこも判例を出してきて、そこで請求をしなければならないんだというようなちょっとお話になっている部分、ここ、もう一度ちょっと整理をしていただきたいと思います。
これ、総務省としてでも、これは…
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