御指摘のように、二三年十月から学生を対象とする免除を拡大し、扶養されている独り暮らしの学生の方についても全額免除の対象としました。これによりまして、ほぼ全ての独り暮らしの学生が免除の対象となっておりまして、二〇二五年十月末現在で、自ら届け出た学生の方、およそ十九万件に免除を適用しております。
小池英夫日本放送協会専務理事
2025年12月2日・第219回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
分かりました。
続いて、NHK広報局は、特別配当を適切に要請するなど透明性の確保と説明責任の向上に取り組むということでございますけど、どのようなスケジュール感でどのような対応をするのか、考え方をお聞きしたいと思います。
お答えいたします。
特別配当につきましては、繰り返しになりますけれども、子会社の財務の健全性の確保を前提にしまして、今後もNHKの収支状況を踏まえて子会社に特別配当を要請してまいります。
現在、子会社からの配当につきましては、経営委員会に報告するとともに、NHKのホームページに配当総額とNHK受取額を公表してございます。子会社が特別配当を実施した場合につきましては、透明性の確保と説明責任の向上の観点から、その内容を公表することを検討してございます。
よく分かりました。
次の質問です。単身学生への受信料減免拡大について、二問ほど質問したいと思います。
二〇二三年十月に学生免除の対象が拡大されました。実施状況は、現時点、どのようになっておりますでしょうか、お伺いいたします。
- (上の発言)
御指摘のように、二三年十月から学生を対象とする免除を拡大し、扶養されている独り暮らしの学生の方についても全額免除の対象としました。これによりまして、ほぼ全ての独り暮らしの学生が免除の対象となっておりまして、二〇二五年十月末現在で、自ら届け出た学生の方、およそ十九万件に免除を適用しております。
そこでですが、NHKのホームページでは前年の年間収入が百三十万円以下の学生が免除対象とされております。所得税法の改正により、いわゆる年収の壁が引き上げられましたが、金額の見直しをされる予定があるのかどうか、お伺いしたいと思います。
お答えいたします。 前年の年間収入が百三十万円以下の独り暮らしの学生の方は受信料免除の今対象としております。これは、総務大臣の認可を経て定めました日本放送協会受信料免除基準に基づき、前の年の年間収入が、所得税法に規定されている各種控除のうち、給与所得控除五十五万円、勤労学生控除二十七万円、基礎控除四十八万円の合計額であります百三十万円以下の学生を免除対象としていることによるものです。 しかし、二〇二五年四月一日に施行された所得税法の一部改正により、給与所得控除額や基礎控除額が引き上げられたことに伴い、来年一月以降に免除のお手続をいただく場合は、前の年…
是非、ホームページなどを始め、しっかりと周知をしていただけるようにお願いをしたいと思います。多分、そういうふうに百三十万円が百八十七万円以下に変わるということを知らない方が多いと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
続いて、偽・誤情報に対する取組方針についてお伺いをしたいと思いますが、先ほども質問がございましたけれど、私は、今後、NHKとして、偽・誤情報の流通、拡散の防止に向けてNHKがどのような方針で取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。