よく分かりました。
次の質問です。単身学生への受信料減免拡大について、二問ほど質問したいと思います。
二〇二三年十月に学生免除の対象が拡大されました。実施状況は、現時点、どのようになっておりますでしょうか、お伺いいたします。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
よく分かりました。
次の質問です。単身学生への受信料減免拡大について、二問ほど質問したいと思います。
二〇二三年十月に学生免除の対象が拡大されました。実施状況は、現時点、どのようになっておりますでしょうか、お伺いいたします。
お答えいたします。
NHKでは、関連団体運営基準第二十九条第三項におきまして、経営、資金両面が比較的安定している子会社については特例的な配当を実施することがあると規定してございます。これは、通常の配当とは別に特別配当を要請する仕組みでございます。
特別配当は、関連団体の維持発展に必要な内部留保を確保した上で、剰余金を原資として計画的に実施することとしてございます。子会社の財務の健全性の確保を前提にしまして、今後、NHKの収支状況を踏まえまして子会社に特別配当を要請してまいります。
分かりました。
続いて、NHK広報局は、特別配当を適切に要請するなど透明性の確保と説明責任の向上に取り組むということでございますけど、どのようなスケジュール感でどのような対応をするのか、考え方をお聞きしたいと思います。
お答えいたします。
特別配当につきましては、繰り返しになりますけれども、子会社の財務の健全性の確保を前提にしまして、今後もNHKの収支状況を踏まえて子会社に特別配当を要請してまいります。
現在、子会社からの配当につきましては、経営委員会に報告するとともに、NHKのホームページに配当総額とNHK受取額を公表してございます。子会社が特別配当を実施した場合につきましては、透明性の確保と説明責任の向上の観点から、その内容を公表することを検討してございます。
よく分かりました。
次の質問です。単身学生への受信料減免拡大について、二問ほど質問したいと思います。
二〇二三年十月に学生免除の対象が拡大されました。実施状況は、現時点、どのようになっておりますでしょうか、お伺いいたします。
御指摘のように、二三年十月から学生を対象とする免除を拡大し、扶養されている独り暮らしの学生の方についても全額免除の対象としました。これによりまして、ほぼ全ての独り暮らしの学生が免除の対象となっておりまして、二〇二五年十月末現在で、自ら届け出た学生の方、およそ十九万件に免除を適用しております。
そこでですが、NHKのホームページでは前年の年間収入が百三十万円以下の学生が免除対象とされております。所得税法の改正により、いわゆる年収の壁が引き上げられましたが、金額の見直しをされる予定があるのかどうか、お伺いしたいと思います。
お答えいたします。 前年の年間収入が百三十万円以下の独り暮らしの学生の方は受信料免除の今対象としております。これは、総務大臣の認可を経て定めました日本放送協会受信料免除基準に基づき、前の年の年間収入が、所得税法に規定されている各種控除のうち、給与所得控除五十五万円、勤労学生控除二十七万円、基礎控除四十八万円の合計額であります百三十万円以下の学生を免除対象としていることによるものです。 しかし、二〇二五年四月一日に施行された所得税法の一部改正により、給与所得控除額や基礎控除額が引き上げられたことに伴い、来年一月以降に免除のお手続をいただく場合は、前の年…