ありがとうございます。是非、前向きな検討をお願いいたします。
私は、このレコメンドシステム、お薦めで表示される情報を決めていく仕組みでございますけれども、このアルゴリズムは、過去に見たデータに基づいて同じようなものを表示するというのが基本的な仕組みであります。しかし、このアルゴリズムは、いわゆる公選法の公平公正という考え方とぶつかるのではないかと。公選法は、ビラの枚数など全ての候補者が公平になるように、公平に有権者に接する機会を確保するようにして公平公正な選挙を行うというのが基本思想であると考えております。しかし、この詳細が明らかでないアルゴリズムによって接触する情報が偏ったりゆがめられているとすれば、それは公選法の理想とした公平公正な選挙の執行を妨げる結果になりかねないと考えます。
インターネット選挙が解禁された際、想定されていたのはメールやホームページを通じた選挙運動でした。それと現在のSNS選挙、動画共有サイトを中心とした選挙のありようは、当時の想定から大きく異なっているというふうに思います。ここで、いま一度、公選法の基本理念、基本思想に立ち返って考え方を整理する必要があるのではないかということで、今日は問題提起をさせていただきました次第であります。
次に、政治資金規正法の在り方について伺いたいと思います。
先般、予算委員会におきまして立憲の蓮舫議員が御指摘されたことにも関連をいたしますが、国会議員関係政治団体以外の政党支部等の在り方について質問させていただきます。
公明党は先日、国民民主党さんとともに、企業・団体献金の受け手を各都道府県単位の政党支部に限る政治資金規正法改正案を国会に提出いたしました。これにより、政治資金の入りの問題解決を図りたい、このような思いでございます。しかし、政治資金の入りだけではなくて、政治資金の出の問題もございます。
そこで、総務省にお伺いしたいと思います。
まず、国会議員関係政治団体以外の政治団体における領収書の徴収義務と保管義務はどのようになっているのでしょうか、お答えいただきたいと思います。
87藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
インターネット上の違法・有害情報は、短時間で広範に流通、拡散した場合、現実の国民生活や社会経済活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識しております。
今年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課しており、今年八月までに九社が同法の適用を受ける事業者として指定されております。各事業者は、当該義務に基づきまして削除申出窓口及び削除基準を公表しており、総務省においても当該情報をウェブサイト上で周知しております。また、各事業者は、…
この発言のページ
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宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
改正法が施行されて大規模プラットフォームもその対応を始めたということでございますが、いまだ大きな課題は残されていると思います。その一つにレコメンドシステムの問題があります。
このレコメンドシステムというのは、いわゆるお薦め情報を表示させる仕組みのことですが、この透明化が必要であるというふうに考えております。例えば、EUのデジタルサービス法、DSAにおきましては、レコメンドシステムのパラメーターや利用者による当該パラメーターの変更オプションの公表義務が付されております。
このレコメンドシステムが偽情報、誤情報を拡散し、かつ、フ…
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林芳正(自民)総務大臣
インターネット上の偽・誤情報を含む違法・有害情報、これは極めて短時間で広範に流通、拡散した場合、現実の国民生活や社会経済活動、こうしたことにも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。
こうした課題への対応の在り方について、総務省では有識者会議を開催いたしまして、今、宮崎委員からも御指摘のありました欧州のデジタルサービス法などの諸外国の制度、これも参照しつつ検討を行いまして、今年の九月に中間取りまとめを整理していただきました。
その中で、御指摘のありましたリコメンダーシステムでございますが、利用者ごとに異なる情報を自動的に表示する情…
この発言のページ
- (上の発言)
90
宮崎勝(公明)
ありがとうございます。是非、前向きな検討をお願いいたします。
私は、このレコメンドシステム、お薦めで表示される情報を決めていく仕組みでございますけれども、このアルゴリズムは、過去に見たデータに基づいて同じようなものを表示するというのが基本的な仕組みであります。しかし、このアルゴリズムは、いわゆる公選法の公平公正という考え方とぶつかるのではないかと。公選法は、ビラの枚数など全ての候補者が公平になるように、公平に有権者に接する機会を確保するようにして公平公正な選挙を行うというのが基本思想であると考えております。しかし、この詳細が明らかでないアルゴリズムによって接触する情報が偏ったりゆがめられているとすれば、それは公選法の理想とした公平公正な選挙の執行を妨げる結果になりかねないと考えます。
インターネット選挙が解禁された際、想定されていたのはメールやホームページを通じた選挙運動でした。それと現在のSNS選挙、動画共有サイトを中心とした選挙のありようは、当時の想定から大きく異なっているというふうに思います。ここで、いま一度、公選法の基本理念、基本思想に立ち返って考え方を整理する必要があるのではないかということで、今日は問題提起をさせていただきました次第であります。
次に、政治資金規正法の在り方について伺いたいと思います。
先般、予算委員会におきまして立憲の蓮舫議員が御指摘されたことにも関連をいたしますが、国会議員関係政治団体以外の政党支部等の在り方について質問させていただきます。
公明党は先日、国民民主党さんとともに、企業・団体献金の受け手を各都道府県単位の政党支部に限る政治資金規正法改正案を国会に提出いたしました。これにより、政治資金の入りの問題解決を図りたい、このような思いでございます。しかし、政治資金の入りだけではなくて、政治資金の出の問題もございます。
そこで、総務省にお伺いしたいと思います。
まず、国会議員関係政治団体以外の政治団体における領収書の徴収義務と保管義務はどのようになっているのでしょうか、お答えいただきたいと思います。
91長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
政治資金規正法におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、一件五万円以上の全ての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければいけないこととされております。また、政治団体の会計責任者は、領収書等を政治資金収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならないこととされております。
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宮崎勝(公明)
今御答弁がありましたとおり、国会議員関係政治団体以外の政治団体には、使途の公表基準額と同額の、五万円以上の領収書の徴収義務とその保管義務しかございません。
その上で、念のため確認させていただきますけれども、国会議員関係政治団体以外の政治団体における五万円未満の領収書の取扱いに関する規定はどうなっているのか、お答えいただきたいと思います。
この発言のページ
93長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
政治資金規正法におきまして、一件五万円未満の領収書等につきまして徴収しなければならないといったような規定は、国会議員関係政治団体以外の政治団体につきましてはございません。
この発言のページ