御答弁申し上げます。
政治資金規正法におきまして、一件五万円未満の領収書等につきまして徴収しなければならないといったような規定は、国会議員関係政治団体以外の政治団体につきましてはございません。
2025年11月25日・第219回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
御答弁申し上げます。
政治資金規正法におきまして、一件五万円未満の領収書等につきまして徴収しなければならないといったような規定は、国会議員関係政治団体以外の政治団体につきましてはございません。
ありがとうございます。是非、前向きな検討をお願いいたします。 私は、このレコメンドシステム、お薦めで表示される情報を決めていく仕組みでございますけれども、このアルゴリズムは、過去に見たデータに基づいて同じようなものを表示するというのが基本的な仕組みであります。しかし、このアルゴリズムは、いわゆる公選法の公平公正という考え方とぶつかるのではないかと。公選法は、ビラの枚数など全ての候補者が公平になるように、公平に有権者に接する機会を確保するようにして公平公正な選挙を行うというのが基本思想であると考えております。しかし、この詳細が明らかでないアルゴリズムによ…
御答弁申し上げます。
政治資金規正法におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、一件五万円以上の全ての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければいけないこととされております。また、政治団体の会計責任者は、領収書等を政治資金収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならないこととされております。
今御答弁がありましたとおり、国会議員関係政治団体以外の政治団体には、使途の公表基準額と同額の、五万円以上の領収書の徴収義務とその保管義務しかございません。
その上で、念のため確認させていただきますけれども、国会議員関係政治団体以外の政治団体における五万円未満の領収書の取扱いに関する規定はどうなっているのか、お答えいただきたいと思います。
御答弁申し上げます。
政治資金規正法におきまして、一件五万円未満の領収書等につきまして徴収しなければならないといったような規定は、国会議員関係政治団体以外の政治団体につきましてはございません。
ありがとうございます。 五万円未満の領収書については規定がないと。つまり、徴収義務も保管義務もないという御答弁でございました。つまり、五万円未満の領収書については廃棄しても、言ってみたら捨ててしまっても違法ではないと、合法であると、こういうことになっております。 なぜこのようなことを申し上げるかといいますと、どことは申しませんけれども、現状は合法ですし、具体的な名前を挙げることは控えますけれども、ある政党の支部で、支出のほとんどが公開基準の五万円未満、三千三百万円余りの支出のうち何に使ったか分かるのは八万円だけという支部もございました。三千万円余りの…
現行法におきまして、国会議員関係政治団体の会計責任者は、全ての支出について領収書等を徴さなければならないこととされております。 この国会議員関係政治団体制度につきましては、その当時、国会議員に係る事務所費や光熱水費等の政治団体の支出について様々な報道、批判が行われたことを背景に、平成十九年十二月に、与野党協議の結果、国会議員が関係する一定の政治団体を国会議員関係政治団体と、こう定義いたしまして、当該団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、議員立法により改正され、設けられたものと承知をしております。 今委員から御指摘のありました、全…
ありがとうございます。
各党各会派で議論すべき事柄ということでありますけれども、企業・団体献金の在り方については、禁止ではなく透明化という考え方を取るのであれば、その入りだけではなくて、その出についても透明化を図っていくべきであるというふうに考えておりますので、引き続きこの問題について議論をさせていただければと思います。
残余の質問については別の機会に譲らせていただいて、これで質疑を終わります。
ありがとうございました。