司法手続に行政が関与、これに介入することというのは難しいのは一定理解する、するんです。でも、調停は今最終局面に来ているんですよ。もう調停最終案が出されて、それでなっちゃうということなんです。
問題は、調停によって救済されない人たち放置するのかということなんですよ。こういうときこそ、金融庁が持つ権限を最大限発揮するべきじゃないんですか。金融行政方針にもしっかり書いてありますよ。書いてありますよ。金融機関における不正事案については、個々の事案に関する事実関係や発生原因の検証、再発防止策作成などをしっかり確認すると、悪質な事案は法令に基づく厳正な処分を行うと書いてあるんですよ。
金融庁による銀行検査で、一件一件、案件一件一件検査、査定をして適正な損害補償額を示して補償する、補償を指導するような金融庁としての実効ある対応を図るべきじゃないですか。そうすることで、一方で、スルガ銀行の現経営陣も善管義務の問題もクリアできるんじゃないのかというふうに思っているんです。
片山大臣、政府の判断、決断、実行が今求められているというふうに思うんですけど、このことをやっていただけませんか。
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宮本周司(自民)
速記を起こしてください。
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35柴柴愼一(立憲)
お答えはいただいていないということなんですけど、国会での再三の問題提起によって、今年、先ほどあったとおり、報告徴求命令出されたんです。ただ、さっき言ったように、早期解決なんですよ。行政指導は、被害者救済じゃなくて、早くやれと、早く解決しろと早期解決を促すもので、かえってスルガ銀行の調停外の督促送付なんかを助長していて、状況を悪化させているんですよ。
被害者の皆さんからの声は、証拠は加害者の手の中、司法には証拠開示の力はないと。行員の処分理由、融資審査の書類、改ざん記録、社内メールなど、真実を明らかにできるのはスルガ銀行自身なんだけど、その情報を開示させ…
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36石石田晋也金融庁監督局長
大変恐縮でございますけれども、一つには金融機関の方で、先ほど申し上げましたけれども、個別の支援策というものをこの六月に公表をしておりまして、これ私どもが五月に報告徴求命令を出しまして、そこでは、今お話しいただいたように、私どもとしては、この問題が非常に長期化してきているという中で、早期解決を図っていくということからこういった報告徴求を出しているんですけれども。
その際には、もちろん、被害を受けられた、非常に困難な状況にあります債務者の方に対して寄り添った、そうした方々の救済につながる、そういった形での解決ということが当然意図しているわけでございますけれ…
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- (上の発言)
37柴柴愼一(立憲)
司法手続に行政が関与、これに介入することというのは難しいのは一定理解する、するんです。でも、調停は今最終局面に来ているんですよ。もう調停最終案が出されて、それでなっちゃうということなんです。
問題は、調停によって救済されない人たち放置するのかということなんですよ。こういうときこそ、金融庁が持つ権限を最大限発揮するべきじゃないんですか。金融行政方針にもしっかり書いてありますよ。書いてありますよ。金融機関における不正事案については、個々の事案に関する事実関係や発生原因の検証、再発防止策作成などをしっかり確認すると、悪質な事案は法令に基づく厳正な処分を行うと書いてあるんですよ。
金融庁による銀行検査で、一件一件、案件一件一件検査、査定をして適正な損害補償額を示して補償する、補償を指導するような金融庁としての実効ある対応を図るべきじゃないですか。そうすることで、一方で、スルガ銀行の現経営陣も善管義務の問題もクリアできるんじゃないのかというふうに思っているんです。
片山大臣、政府の判断、決断、実行が今求められているというふうに思うんですけど、このことをやっていただけませんか。
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宮本周司(自民)
時間が来ておりますので、簡潔に答弁をおまとめください。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
資産運用立国実現でございますから、それは信頼が全ての大前提でございますし、それは投資家、預金者が安心してこの金融のサービスが利用できるということも大前提というのはもう先生のおっしゃるとおりでございまして。
今もうこれ七年掛かっているということの中で、事実関係の確認というか、その状況の把握みたいなことは金融指針に書いてございまして、民事が行われているということも事実で、もうじき出てくるのかどうか分かりませんが、それがある中で、金融庁としても、事務方もなかなか言いにくいこともございますが、原理原則としては可能な限り早期に問題が解決が図られる方がもういいし、…
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40柴柴愼一(立憲)
済みません、ちょっと時間出ていますが、会派の中で調整させていただきたいというふうに思います。
さっき、実効ある対応をいただきたいと、で、金融庁にはその権限がある、あるんですよ。金融庁の銀行検査は、銀行法に基づいて金融機関の健全性や顧客保護の状況を検証する行政権限の行使なんです。目的は、銀行の健全な運営と預金者保護なんです。銀行の業務が健全かつ適切に行われているか、顧客が適切に保護されているかを確認するということ、そして、銀行法の法律に基づいて金融庁が強制権を行使して行われる検査なんですよね。
やれることはあるんですよ、被害者保護に向けて、救済に向けて…
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