林正道国土交通省水管理・国土保全局長

2025年12月4日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答えいたします。

異常洪水時防災操作、いわゆる緊急放流を含め、ダムからの放流により下流に急激な水位変動が見込まれるときは、河川法等に基づき、当該ダムの管理者から自治体を含む関係機関に直接通知をすることになってございます。

通知手段、メール、ファクス等どのような通知手段とするかについては、ダムごとにダム管理者と関係機関との間で事前に確認、調整して決定してございます。いずれの通知手段であっても、通知後には受信確認を行うこととしており、情報が確実に伝達されているということを確認してございます。

また、ダムからの放流について、できる限り最新の情報を、ダム管理者、河川管理者、市町村、共有することが重要と認識してございます。これらの情報については、市町村長による避難指示の判断に関連する情報であるもので、極めて重要というふうに認識してございます。

緊急時の通知として、一時間前、そして放流開始時等に関係機関に対してこれらについては行うということになってございます。一時間前の通知においては、緊急放流を実施するおおむねの時刻を示してございますけれども、その後の状況の変化によって開始時刻が早まる場合、再通知が時間的に困難なこともあることから、今後の降雨の状況により時間が前後する可能性があるということもあらかじめお伝えするようにしているところでございます。

以上です。

前後のやりとり

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