愛媛県選出のながえ孝子です。
七年がたちましたが、二〇一八年、西日本豪雨で愛媛県肱川流域は甚大な被害を受けました。七月七日、ちょうど七夕の日、肱川の上流にある野村ダム、異常な雨によりまして、異常洪水時防災操作、いわゆる緊急放流ですね、これをやりました。
下流の野村町では最大五・五メートルといいますから、二階の窓を覆うぐらいの浸水を引き起こしまして、逃げ遅れた住民五人の命とおよそ六百五十棟の家屋が失われました。これだけの被害が出たというのは、国と自治体の情報共有の不備、遅れが致命的に影響したと指摘もされています。
今回の法改正は、この国と自治体の連絡の強化、情報共有、これを掲げています。その中で、二度とこういう災害を起こさないように、国の水位情報などと自治体の避難判断の連携がどう改善されていくのか、確認をさせていただきたいと思っています。
まず、ケーススタディーとして、その二〇一八年当日の国、ダム事務所ですね、と自治体の情報伝達の状況について、資料一、まとめましたので、ちょっと御覧をいただきたいと思います。
これ、住民からの情報公開で開示された資料を時間軸で並べたものです。ダム事務所から自治体へのファクスの連絡が青字で示されています。赤いのは、公開資料、ファクスではなかったので残ってはいないんですけれども、国土交通省の説明によるものを加えております。
これによりますと、午前四時半、ファクスでまず、具体的な異常洪水時防災操作の開始時間は、開始時間の一時間前に連絡しますということが伝えられます。同じ四時半にホットラインで野村支所長に携帯電話が掛かりまして、六時二十分から異常洪水時防災操作を開始しますという旨が伝えられます。そして、午前五時五十分、ファクスで今度は、六時五十分から異常洪水時防災操作を開始しますということが伝えられています。この後、午前六時八分に、今度はホットラインですね、野村支所長の携帯電話に、毎秒千七百五十トンの放流になる、大変なことになるということが伝えられます。でも、このときに六時五十分の緊急放流を伝えたその前のファクスの訂正はされていません。で、午前六時二十分、異常洪水時防災操作、緊急放流がされます。同じ六時二十分、ファクスで、この異常洪水時防災操作を開始しましたという旨が伝えられています。
これを見ると、本当に混乱しています。同じタイミングでファクスと携帯電話入り交じっているんですよね。と同時に、緊急放流時開始時間が六時二十分なのか六時五十分なのか、二転三転をしています。放流十二分前の電話、携帯電話に入ります。このときに伝えていればとまだ思ったんですけれども、更新時間の確定通知がされていません。なので、住民は六時五十分に放流されるものと思って逃げ遅れた方も少なくないということなんです。
この教訓を踏まえまして、現在、国から自治体への標準的な連絡体制はどうなっていますか。ファクスなんですか、電話なんですか。統一ルートはあるんでしょうか。あるとすれば、何でやっていますか。あるいは、携帯電話というのは公式ルートとしては残されていますか。
これをまずはお聞きしたいのと、時間の都合で次の質問も併せて伺いたいんですけれども、時刻を変更する際には、最新通知を必ず更新して伝えるというルールは確立されていますか。お答えをお願いします。
125木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。
障害者に関する情報とかは特に厚労省が把握しているところもありますから、各部署へ、あるいは自治体へ周知の方を徹底していただきたいと思います。
以上で終わります。
この発言のページ
126
辻元清美(立憲)
ちょっと今、速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言のページ
127
辻元清美(立憲)
速記を起こしてください。
政務三役におかれましては、しっかりと審議への御対応をよろしくお願いしたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
128なながえ孝子政府参考人など
愛媛県選出のながえ孝子です。
七年がたちましたが、二〇一八年、西日本豪雨で愛媛県肱川流域は甚大な被害を受けました。七月七日、ちょうど七夕の日、肱川の上流にある野村ダム、異常な雨によりまして、異常洪水時防災操作、いわゆる緊急放流ですね、これをやりました。
下流の野村町では最大五・五メートルといいますから、二階の窓を覆うぐらいの浸水を引き起こしまして、逃げ遅れた住民五人の命とおよそ六百五十棟の家屋が失われました。これだけの被害が出たというのは、国と自治体の情報共有の不備、遅れが致命的に影響したと指摘もされています。
今回の法改正は、この国と自治体の連絡の強化、情報共有、これを掲げています。その中で、二度とこういう災害を起こさないように、国の水位情報などと自治体の避難判断の連携がどう改善されていくのか、確認をさせていただきたいと思っています。
まず、ケーススタディーとして、その二〇一八年当日の国、ダム事務所ですね、と自治体の情報伝達の状況について、資料一、まとめましたので、ちょっと御覧をいただきたいと思います。
これ、住民からの情報公開で開示された資料を時間軸で並べたものです。ダム事務所から自治体へのファクスの連絡が青字で示されています。赤いのは、公開資料、ファクスではなかったので残ってはいないんですけれども、国土交通省の説明によるものを加えております。
これによりますと、午前四時半、ファクスでまず、具体的な異常洪水時防災操作の開始時間は、開始時間の一時間前に連絡しますということが伝えられます。同じ四時半にホットラインで野村支所長に携帯電話が掛かりまして、六時二十分から異常洪水時防災操作を開始しますという旨が伝えられます。そして、午前五時五十分、ファクスで今度は、六時五十分から異常洪水時防災操作を開始しますということが伝えられています。この後、午前六時八分に、今度はホットラインですね、野村支所長の携帯電話に、毎秒千七百五十トンの放流になる、大変なことになるということが伝えられます。でも、このときに六時五十分の緊急放流を伝えたその前のファクスの訂正はされていません。で、午前六時二十分、異常洪水時防災操作、緊急放流がされます。同じ六時二十分、ファクスで、この異常洪水時防災操作を開始しましたという旨が伝えられています。
これを見ると、本当に混乱しています。同じタイミングでファクスと携帯電話入り交じっているんですよね。と同時に、緊急放流時開始時間が六時二十分なのか六時五十分なのか、二転三転をしています。放流十二分前の電話、携帯電話に入ります。このときに伝えていればとまだ思ったんですけれども、更新時間の確定通知がされていません。なので、住民は六時五十分に放流されるものと思って逃げ遅れた方も少なくないということなんです。
この教訓を踏まえまして、現在、国から自治体への標準的な連絡体制はどうなっていますか。ファクスなんですか、電話なんですか。統一ルートはあるんでしょうか。あるとすれば、何でやっていますか。あるいは、携帯電話というのは公式ルートとしては残されていますか。
これをまずはお聞きしたいのと、時間の都合で次の質問も併せて伺いたいんですけれども、時刻を変更する際には、最新通知を必ず更新して伝えるというルールは確立されていますか。お答えをお願いします。
129林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
異常洪水時防災操作、いわゆる緊急放流を含め、ダムからの放流により下流に急激な水位変動が見込まれるときは、河川法等に基づき、当該ダムの管理者から自治体を含む関係機関に直接通知をすることになってございます。
通知手段、メール、ファクス等どのような通知手段とするかについては、ダムごとにダム管理者と関係機関との間で事前に確認、調整して決定してございます。いずれの通知手段であっても、通知後には受信確認を行うこととしており、情報が確実に伝達されているということを確認してございます。
また、ダムからの放流について、できる限り最新の情報を、ダム…
この発言のページ
130なながえ孝子政府参考人など
統一されていない、そのダムごとに決めるということなんですが、ある意味現場に任せるといいましょうか、柔軟なようでいて、やっぱり国交省としては、こうやって命に関わる事例ですから、ちゃんとこう、標準ルートというんでしょうか、それはきっちり統一をした方が私はいいというふうに思っています。それで、必ずそれをやって、補足的に、急ぐときには携帯電話もありだよとか、いろんなルートを確立すると、補充するということは構わないと思うんですけれども、是非統一されるようにお願いをしたいなと思っています。
それと、資料二を御覧ください。
これは公開されたファクスの一部なんですね…
この発言のページ
131林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
先ほど御答弁をしたとおり、ダムの放流に関する情報は、市町村長による避難指示の判断に関連する情報であることから、できる限り最新の情報をダム管理者、河川管理者、市町村で共有することが重要と認識してございます。
このため、異常洪水時防災操作となる可能性がある場合には、一時間前、あるいは放流開始の通知とは別に、それより前の段階で、市町村など関係機関に緊急的に情報提供できることとしてございます。また、ダムの操作に関する情報や判断をできる限り関係機関と迅速に共有できるよう、システムの改良にも取り組んでいるところでございます。
以上です。
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