障害福祉サービスの重度訪問介護を利用されている重度障害者につきましては、入院中も引き続き重度訪問介護を利用して、本人の状態を熟知した支援者の方による支援を受けることを可能としております。
直近の令和六年度障害福祉サービス等報酬の改定においても、当該支援の対象となる支援区分の拡大や入院前の事前調整に係る費用の新設を行うなど、支援の充実を進めているところでありまして、いずれも重要な取組だと考えておりますので、今後とも必要な取組をしっかりと進めていきたいと考えています。
2025年12月4日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 220 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 238 発言)
障害福祉サービスの重度訪問介護を利用されている重度障害者につきましては、入院中も引き続き重度訪問介護を利用して、本人の状態を熟知した支援者の方による支援を受けることを可能としております。
直近の令和六年度障害福祉サービス等報酬の改定においても、当該支援の対象となる支援区分の拡大や入院前の事前調整に係る費用の新設を行うなど、支援の充実を進めているところでありまして、いずれも重要な取組だと考えておりますので、今後とも必要な取組をしっかりと進めていきたいと考えています。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、今後の新たな地域医療構想では、外来、在宅医療等にその対象が広がることになりまして、住民等の関係者の意見を十分に聞きながら検討を行うということが重要になります。住民等の関係者の参加については、実効的な運営、会議運営になるよう、会議ルールの在り方について引き続き関係者の意見を十分に聞きながらガイドラインについて検討を行っていきたいと考えております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
代読します。 医療崩壊を食い止める最大のポイントは当事者参画だと思いますので、是非、大臣、御検討をお願いいたします。 質問が少し戻りまして、基準、入院困難者の点についてもう一点質問いたします。 仮に病床が足りていても入院できないケースもあります。例えば私のような重度障害者は、入院時に慣れたヘルパーの付添いを病院から断られ、入院を諦めるケースが少なくありません。 昨日の参考人質疑では、日本医師会常任理事の城守国斗参考人、久英会理事長の中尾一久参考人より、入院時のヘルパーの付添いを後押しする力強いお言葉をいただきました。 そこで、大臣に伺います。 …
障害福祉サービスの重度訪問介護を利用されている重度障害者につきましては、入院中も引き続き重度訪問介護を利用して、本人の状態を熟知した支援者の方による支援を受けることを可能としております。
直近の令和六年度障害福祉サービス等報酬の改定においても、当該支援の対象となる支援区分の拡大や入院前の事前調整に係る費用の新設を行うなど、支援の充実を進めているところでありまして、いずれも重要な取組だと考えておりますので、今後とも必要な取組をしっかりと進めていきたいと考えています。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
私が申しているのは、患者や病院を直接支援するということです。代読お願いします。
ヘルパー派遣事業所に対して加算する財政支援は現時点であります。私が今日ここで申し上げたいのは、例えば、ヘルパーの付添いを受け入れるに当たっての個室代に対して国が補助を出したり、通訳を利用したい患者さんの自己負担を軽減したりする支援策になります。
当事者が直接実感できる熱のこもった支援にお金を使ってほしいと考えているんですけれども、大臣、再度、前向きな答弁をお願いいたします。
まず、病院等に対しての支援ということでございますが、基本的には、それを言い換えますと、障害者が入院する際の差額ベッド代についての自己負担を軽減若しくはなくすべきということになるかと思います。基本的には、患者御本人の方の治療上の必要性等によってそのような特別療養環境室に入院させるような場合については、病院については差額ベッド代を徴収してはならないというふうになっております。
そのような障害者であることをもって一律に特例的な対応がされるというものではありませんけれども、今後とも医療現場で適切に運用がなされるように指導していきたいというふうに考えております。