お答えいたします。
都道府県支援対象地域、また医療機関等によってこの手当の額が異なるということは考えられますけれども、国が総額を設定をして、配分された事業費の中で実施をする、そういうことでありますので、御懸念のように医師手当に必要な事業費の増額にはつながらないものと考えています。
2025年12月4日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 238 発言)
お答えいたします。
都道府県支援対象地域、また医療機関等によってこの手当の額が異なるということは考えられますけれども、国が総額を設定をして、配分された事業費の中で実施をする、そういうことでありますので、御懸念のように医師手当に必要な事業費の増額にはつながらないものと考えています。
給付費と保険料の増とならないとは、総額が変わらないということですよね。特定医師の手当分の費用が増加することになるのに、費用の引下げがなければ、総額が変わらないということはあり得ないのではないでしょうか。
つまり、診療報酬上のどこかで費用の引下げを行わなければ給付費や保険料の増とならないようにすることは不可能だと思いますけれども、いかがですか。
医師手当事業の財源につきましては、医療給付費の総額や保険料に影響を与えない形で診療報酬改定において一体的に確保することとしておりますが、その具体的な内容につきましては現時点で確定をしておりません。今後、施行に向けて、診療報酬改定や予算編成過程において検討してまいりたいと考えております。
検討中とのことなんですけれども、法案では、病院の開設や病床の機能分化、連携において、一般病床や療養病床に限るとしていることから、こうした病床の関係の診療報酬引下げが狙われるのではないか。この間の質疑でも指摘をしましたけれども、こうした病床を抱える医療機関が苦しい状況に置かれていて、次回の診療報酬の改定で措置すると言われていましたので、引下げがないようにしていただきたいということを要望しておきたいと思います。 そして、特定医師手当の月額は、この間の答弁で、対象者が一万人、一人当たり四・三万円から十八万円を想定しているようですが、法案では、省令で定める基準…
お答えいたします。
都道府県支援対象地域、また医療機関等によってこの手当の額が異なるということは考えられますけれども、国が総額を設定をして、配分された事業費の中で実施をする、そういうことでありますので、御懸念のように医師手当に必要な事業費の増額にはつながらないものと考えています。
保険者への負担とすることは、既に診療報酬を通じて負担しているにもかかわらず、更なる負担を強いること、そして、地域に必要な医療供給体制の確保は国や都道府県の責務であるにもかかわらず、国が負担せずに保険者にその負担を強いることは問題であると言わざるを得ません。
国の負担割合を増やして、保険者への負担増をやめるべきではありませんか。
本法案で創設をいたします医師手当事業の財源につきましては、先ほど来局長等からも答弁がありますが、医師の人件費が本来診療報酬により賄われるものであるところ、特定の地域に対して診療報酬で対応した場合には当該地域の患者負担の増加を招くなどから、保険者の役割を踏まえ、保険者からの拠出金により対応することとしておりまして、その財源につきましては診療報酬改定において一体的に確保していきたいと考えています。
国が責務を果たさずに国民にその責任を転嫁するものであり、認められません。 対GDP比で見る社会保障の給付の部門別の国際的な比較では、医療給付に占める割合は、日本九・六%であり、一部の欧州諸国を上回りますが、フランスの九・三%、ドイツの九・二%と比較しても同程度、そして米国の一四・一%を下回っています。日本は世界で最も高い高齢化率であること、そして、高齢者の貧困率は男女いずれもOECD平均を上回っていることを考慮すると、決して高い水準とは言えず、公費で負担すべきだと考えます。 法案では、これまで指針で定めていたオンライン診療を法定化します。医師確保が困…