給付費と保険料の増とならないとは、総額が変わらないということですよね。特定医師の手当分の費用が増加することになるのに、費用の引下げがなければ、総額が変わらないということはあり得ないのではないでしょうか。
つまり、診療報酬上のどこかで費用の引下げを行わなければ給付費や保険料の増とならないようにすることは不可能だと思いますけれども、いかがですか。
2025年12月4日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 238 発言)
給付費と保険料の増とならないとは、総額が変わらないということですよね。特定医師の手当分の費用が増加することになるのに、費用の引下げがなければ、総額が変わらないということはあり得ないのではないでしょうか。
つまり、診療報酬上のどこかで費用の引下げを行わなければ給付費や保険料の増とならないようにすることは不可能だと思いますけれども、いかがですか。
お答え申し上げます。 まず、医師の需給についてでございます。 医師の養成数につきましては、地域枠を中心に臨時的に増員をしておりまして、医師数は令和四年までの十年間で全国で約四万人増加をしております。二つ目に、直近の医師の需給推計では、医師の時間外労働時間を制限した場合の推計も行っておりまして、こうした場合においても医師は増加する一方で人口は減少していくことから、高齢者の増加を加味しても、全国総数で見ると医師数が医療ニーズを上回るということが見込まれている状況になります。 次に、医師、地域の偏在についてでございます。 都道府県ごとの医師偏在指標を見…
医師のその養成数については途中からこの方針を変えてきたというところを私は記憶をしております。ですから、今現在その医師が増えているという状況があったとしても、これから先のことは、もうそこから先どうなっていくかというところは、方針次第ではまた変わってくるということになると思うんです。そして、偏在化対策も必要ですけれども、どれだけ医師を増やしていくのかが問われていると思います。 国は二〇二九年頃に医師需給が均衡するとしていますけれども、その推移は、経済的負担、医療機関がない、そして診療科の偏在等で受診に至らない潜在的な医療需要が加味されていないこと、また、過…
今回の法案におきましては、医師手当事業に要する費用は保険者の拠出により賄うこととしております。その財源の確保に関する考え方といたしましては、この事業の実施が医療給付費の総額やあるいは保険料に影響を与えないようにするというものでありますので、診療報酬改定による影響と併せて見た場合に、追加的な負担の増加とならないようにするという趣旨であります。
給付費と保険料の増とならないとは、総額が変わらないということですよね。特定医師の手当分の費用が増加することになるのに、費用の引下げがなければ、総額が変わらないということはあり得ないのではないでしょうか。
つまり、診療報酬上のどこかで費用の引下げを行わなければ給付費や保険料の増とならないようにすることは不可能だと思いますけれども、いかがですか。
医師手当事業の財源につきましては、医療給付費の総額や保険料に影響を与えない形で診療報酬改定において一体的に確保することとしておりますが、その具体的な内容につきましては現時点で確定をしておりません。今後、施行に向けて、診療報酬改定や予算編成過程において検討してまいりたいと考えております。
検討中とのことなんですけれども、法案では、病院の開設や病床の機能分化、連携において、一般病床や療養病床に限るとしていることから、こうした病床の関係の診療報酬引下げが狙われるのではないか。この間の質疑でも指摘をしましたけれども、こうした病床を抱える医療機関が苦しい状況に置かれていて、次回の診療報酬の改定で措置すると言われていましたので、引下げがないようにしていただきたいということを要望しておきたいと思います。 そして、特定医師手当の月額は、この間の答弁で、対象者が一万人、一人当たり四・三万円から十八万円を想定しているようですが、法案では、省令で定める基準…
お答えいたします。
都道府県支援対象地域、また医療機関等によってこの手当の額が異なるということは考えられますけれども、国が総額を設定をして、配分された事業費の中で実施をする、そういうことでありますので、御懸念のように医師手当に必要な事業費の増額にはつながらないものと考えています。