二つまとめて答えをさせていただきます。
一つ目でございます。既存の診療所に対する要請ということでございます。繰り返しになりますけれども、既存の診療所というのは、新規の開設と異なりまして、その診療所においては、現に患者に対して必要な医療を提供しているということがございます。ですので、整理すべき課題があるということを踏まえて、直ちに対応するということは難しいということで、本法案においては新規開設の診療所を対象としております。ということでございます。
次に、その現状の中でも対応できるのかというところでございますが、現在、外来医療計画においては、地域の外来医療機能の不足や偏在に対応するために、都道府県内に外来医師多数区域というのを設定しまして、当該区域内で新たに診療所を開設する際に、都道府県が新規開業要請を出して、地域で不足する医療機能を担うよう求めているという現実がございます。
議員御指摘の取組と、このような取組というのは、都道府県が必要と認めれば、法的拘束力はないものの、現行の計画の中で可能ではあります。こうした現行の取組は、国が示すガイドラインに基づき行っておりますけれども、今回の改正においては、外来医師多数区域のうち特に偏在が発生している区域を外来医師過多区域として設定した上で、法律上事前に届出を求めることや罰金等を科すといった実効性の確保を目的としているところでございます。
91田田村まみ(国民)
診療科等の是正については必要な検討事項を加えていただいているということを認識できました。
ここで、伊東衆議院議員には御退席いただいて結構でございます。
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92
小川克巳(自民)
伊東信久君は御退室いただいて結構です。
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93田田村まみ(国民)
ありがとうございました。
ここからは厚労省に伺います。
十一月二十一日、衆議院の厚生労働委員会で、我が党の日野議員から、外来医師過多区域の無床診療所に対して、新規開業のみならず、既存の診療所に対しても報告義務等を課すべきではないかという質問させていただきましたが、森光局長からの答弁は、例えば一定の時間を休んで別のことをやっていただく準備とかをするというのは、これまで来ていただいた患者さん等々に掛かる迷惑等々もあるんじゃないか、診療所の運営を一部変えなければいけないというところの負担というところなんかを配慮しての難しいという答弁いただきました。
ちょ…
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- (上の発言)
94森森光敬子厚生労働省医政局長
二つまとめて答えをさせていただきます。
一つ目でございます。既存の診療所に対する要請ということでございます。繰り返しになりますけれども、既存の診療所というのは、新規の開設と異なりまして、その診療所においては、現に患者に対して必要な医療を提供しているということがございます。ですので、整理すべき課題があるということを踏まえて、直ちに対応するということは難しいということで、本法案においては新規開設の診療所を対象としております。ということでございます。
次に、その現状の中でも対応できるのかというところでございますが、現在、外来医療計画においては、地域の外来医療機能の不足や偏在に対応するために、都道府県内に外来医師多数区域というのを設定しまして、当該区域内で新たに診療所を開設する際に、都道府県が新規開業要請を出して、地域で不足する医療機能を担うよう求めているという現実がございます。
議員御指摘の取組と、このような取組というのは、都道府県が必要と認めれば、法的拘束力はないものの、現行の計画の中で可能ではあります。こうした現行の取組は、国が示すガイドラインに基づき行っておりますけれども、今回の改正においては、外来医師多数区域のうち特に偏在が発生している区域を外来医師過多区域として設定した上で、法律上事前に届出を求めることや罰金等を科すといった実効性の確保を目的としているところでございます。
95田田村まみ(国民)
今、新規開業だけだから、そういうふうに法的拘束力をもって対応するということなんですけれども、昨日の参考人質疑でもありましたけれども、公的保険の中での取組ということは理解していますけれども、あくまで医療提供サービス自体は民間の事業者であります。
そういう中で、その事業者同士、クリニック同士がどういうふうに選ばれていくかということはあくまでビジネス上の競争であって、ここがフェアじゃないというふうに取られるんではないかというふうに懸念をしております。
今回の外来医師過多区域の無床診療所に対しての新規開業医と既存診療所での本改正に基づく差というのは、例えば競…
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96
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
大変本質的な御指摘だというふうに思います。
今般の仕組みにつきましては、新規開業予定者に対して、地域で不足する医療機能等に関する要請あるいは要請に従わない場合の措置を規定をしておりますが、これは、外来医師過多区域という特定の一定の区域についてのものであるということ、また、これらの措置を仮に受けた場合であっても、診療所自体の開設であったり、あるいは保険医療機関の指定を受けること自体は可能であると、そういったこともございますので、本法案に盛り込んだ仕組みについては、確かに既存の診療所、新規開業の診療所に一定の差異が生じておりますが、これは委員から御指摘のあ…
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97田田村まみ(国民)
見解、受け止めの、解釈の問題になってくるので、これ以上この話をしてもお互い平行線だというふうに思います。
ただ、本来の目的を達成するためにというところが、もちろん過多区域でまたこれ以上過多になることを抑えるというのは大事なんですけれども、やはり地域で足りない医療機能ですよね、提供をしていく、そこを見ていけば、やはり既存のところにも一定程度求めていかなければいけませんし、じゃ、過多区域以外のモデルとしてもどう進めていくかというのは全国で考えなきゃいけないことなんです。逆に、少なければ少ないほど、どう担ってもらうかということをやっていかなければいけないわけ…
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