ありがとうございました。
ここからは厚労省に伺います。
十一月二十一日、衆議院の厚生労働委員会で、我が党の日野議員から、外来医師過多区域の無床診療所に対して、新規開業のみならず、既存の診療所に対しても報告義務等を課すべきではないかという質問させていただきましたが、森光局長からの答弁は、例えば一定の時間を休んで別のことをやっていただく準備とかをするというのは、これまで来ていただいた患者さん等々に掛かる迷惑等々もあるんじゃないか、診療所の運営を一部変えなければいけないというところの負担というところなんかを配慮しての難しいという答弁いただきました。
ちょっと一問飛ばして、その上でなんですけれども、先ほど来言っているその地域で足りない医療機能、これを要請していくわけですね、新規参入のところに。新規参入が頼まれて、うわあ、それできないと思って参入しませんでした、でも、要請しているということは、足りていない医療機能があるわけなんですよね。だったら、既存のところにもやっぱり同じような形で求めていくというのが私は筋だというふうに思いますし、普通、当然の流れだというふうに思うんですけれども、それでもやっぱり今回の法改正では、既存のところに同じような対応をしないというふうになっている。この関係性がちょっと私にはやっぱり、衆議院の議論聞いていても理解できなかったんですよね。
もう一度、この既存のところには頼めない、一方で、これそもそも新規参入も含めてやらなくても、今の仕組みの中でやっていけることなんじゃないかというところもあるんですけれども、余り政策効果、先ほど述べていただきましたが、有効に見えないんです、このままだと。
その点について少し、二問まとめて聞いちゃいましたけれども、いかがでしょうか。
90
伊東信久(維新)
お答えいたします。
今般の医療法改正法案において、外来医師の過多区域における新規開業予定者に対して地域で不足する医療機関を担うことを求めることで外来医療の地域偏在、これを解消することとしていますが、改正内容に関する検討会においては、より強力な規制も、そういったことも必要であるといった意見も承知しております。
このため、衆議院における修正では、今般の医療法改正法の施行状況を踏まえた上で、外来医師過多区域において新たに開設された無床診療所の数が廃止された無床診療所の数を超える区域、こういった区域における新規開業の在り方について検討を行って、その結果に基づ…
この発言のページ
91田田村まみ(国民)
診療科等の是正については必要な検討事項を加えていただいているということを認識できました。
ここで、伊東衆議院議員には御退席いただいて結構でございます。
この発言のページ
92
小川克巳(自民)
伊東信久君は御退室いただいて結構です。
この発言のページ
- (上の発言)
93田田村まみ(国民)
ありがとうございました。
ここからは厚労省に伺います。
十一月二十一日、衆議院の厚生労働委員会で、我が党の日野議員から、外来医師過多区域の無床診療所に対して、新規開業のみならず、既存の診療所に対しても報告義務等を課すべきではないかという質問させていただきましたが、森光局長からの答弁は、例えば一定の時間を休んで別のことをやっていただく準備とかをするというのは、これまで来ていただいた患者さん等々に掛かる迷惑等々もあるんじゃないか、診療所の運営を一部変えなければいけないというところの負担というところなんかを配慮しての難しいという答弁いただきました。
ちょっと一問飛ばして、その上でなんですけれども、先ほど来言っているその地域で足りない医療機能、これを要請していくわけですね、新規参入のところに。新規参入が頼まれて、うわあ、それできないと思って参入しませんでした、でも、要請しているということは、足りていない医療機能があるわけなんですよね。だったら、既存のところにもやっぱり同じような形で求めていくというのが私は筋だというふうに思いますし、普通、当然の流れだというふうに思うんですけれども、それでもやっぱり今回の法改正では、既存のところに同じような対応をしないというふうになっている。この関係性がちょっと私にはやっぱり、衆議院の議論聞いていても理解できなかったんですよね。
もう一度、この既存のところには頼めない、一方で、これそもそも新規参入も含めてやらなくても、今の仕組みの中でやっていけることなんじゃないかというところもあるんですけれども、余り政策効果、先ほど述べていただきましたが、有効に見えないんです、このままだと。
その点について少し、二問まとめて聞いちゃいましたけれども、いかがでしょうか。
94森森光敬子厚生労働省医政局長
二つまとめて答えをさせていただきます。
一つ目でございます。既存の診療所に対する要請ということでございます。繰り返しになりますけれども、既存の診療所というのは、新規の開設と異なりまして、その診療所においては、現に患者に対して必要な医療を提供しているということがございます。ですので、整理すべき課題があるということを踏まえて、直ちに対応するということは難しいということで、本法案においては新規開設の診療所を対象としております。ということでございます。
次に、その現状の中でも対応できるのかというところでございますが、現在、外来医療計画においては、地域の外来医…
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95田田村まみ(国民)
今、新規開業だけだから、そういうふうに法的拘束力をもって対応するということなんですけれども、昨日の参考人質疑でもありましたけれども、公的保険の中での取組ということは理解していますけれども、あくまで医療提供サービス自体は民間の事業者であります。
そういう中で、その事業者同士、クリニック同士がどういうふうに選ばれていくかということはあくまでビジネス上の競争であって、ここがフェアじゃないというふうに取られるんではないかというふうに懸念をしております。
今回の外来医師過多区域の無床診療所に対しての新規開業医と既存診療所での本改正に基づく差というのは、例えば競…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
大変本質的な御指摘だというふうに思います。
今般の仕組みにつきましては、新規開業予定者に対して、地域で不足する医療機能等に関する要請あるいは要請に従わない場合の措置を規定をしておりますが、これは、外来医師過多区域という特定の一定の区域についてのものであるということ、また、これらの措置を仮に受けた場合であっても、診療所自体の開設であったり、あるいは保険医療機関の指定を受けること自体は可能であると、そういったこともございますので、本法案に盛り込んだ仕組みについては、確かに既存の診療所、新規開業の診療所に一定の差異が生じておりますが、これは委員から御指摘のあ…
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