時間もなくなりましたけれども、資料の一、二ページにも用意しました。クリニックの中には、資料にあるように、がんに効くなどホームページに書いて、標準治療とは違う診療を行い、自由診療で高い金額を患者から取るということですが、今回の医療法改正では、自由診療で美容医療を行う医療機関に報告を求める制度が盛り込まれていますが、このような、がんに効くなどとホームページなどで患者に訴える自由診療にも同様の報告求めるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
芳賀道也 (国民民主党)
2025年12月2日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 280 発言)
前後のやりとり
委員御指摘がありましたとおり、外来診療、これ包括的に評価をすると、包括払いとすると、そのような場合には過剰な診療を招きにくいということがあろうかと思いますが、一方で、必要な検査や診察を行わない粗診粗療を招き得る面がある、そう考えておりますので、患者さん、多様な患者さんがいらっしゃいます。そうした中で、これを安易に導入することについては慎重になる必要があるのではないかなというふうに考えております。 包括払い、やはり外来医療の実態に即して適切な報酬評価を実現をするという観点から、包括払い、出来高払、それぞれの特徴を踏まえて、疾病に応じてこれらを適切に組み合…
私の地元も含めて、開業医の高齢化、それから次々開業医が消えていって、地域によっては開業医すらなくなって、公立病院が往診の機能まで担わざるを得ないということも出てきていますので、是非地域の医療を守るために、間違った方向に検討がいかないようにお願いをいたします。 次に、我が国は科学技術立国を目指しているはずですが、科学的に根拠が薄い健康情報が繰り出している現状に危機感を覚えて、質問をさせていただきます。 かつて、ブラジル原産のアガリクスというキノコ類が健康食品として注目され、抗がん効果がある、免疫力が向上するなどとして販売されました。一時はその製品の売上…
お尋ねのバイブル商法についてですが、例えば、健康食品にがんに効果があるといった疾病の治療等の効能ですとか効果ですとか、それを記載した出版物等につきましては、その内容全体を総合的に考慮いたしまして、製品の販売会社と出版社の間に協働関係が認定されるなど、顧客を誘引する意図が明確であること、当該製品の商品名が掲載をされていること、書籍として販売されるなど一般人が認知できる状態にあることの全てを満たす場合には、その出版物等は無承認医薬品の広告に該当いたしまして、そのような広告を禁ずる薬機法違反となるものと考えられております。 今、そうした書籍等が氾濫をしている…
- (上の発言)
時間もなくなりましたけれども、資料の一、二ページにも用意しました。クリニックの中には、資料にあるように、がんに効くなどホームページに書いて、標準治療とは違う診療を行い、自由診療で高い金額を患者から取るということですが、今回の医療法改正では、自由診療で美容医療を行う医療機関に報告を求める制度が盛り込まれていますが、このような、がんに効くなどとホームページなどで患者に訴える自由診療にも同様の報告求めるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 医療行為は、患者の治療を目的として、高度な専門性に基づき、医師の裁量の範囲内で実施されるということが基本でございます。これに対するその過度な規制は、国民の医療を受ける権利を制限するおそれもあることから、自由診療全般に係る一律の規制については慎重に検討が行われるべきだと考えています。 その上で、自由診療に対しても、医療法に基づき、虚偽の広告、それから誇大広告などを禁止するとともに、ウェブサイト等での広告については、問合せ先を明示した上で、特に自由診療については、通常必要とされる治療等の内容、費用、リスク、副作用等に関する事項につい…
時間が参っております。
美容医療だけではなくて、自由診療を認めつつ、とんでもない医療はおかしいという方向に進むように要望して、質問を終わります。
ありがとうございました。