この医師手当事業が、法案が成立しました医師手当事業については、各都道府県でその運用について決めていただくこととなります。もちろん国として一定の目安は示しますけれども、その地域に必要な医師の状況というのはそれぞれの県が把握しておりますので、都道府県の中でしっかり決めていただくということになるかと思います。
森光敬子厚生労働省医政局長
2025年12月2日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 280 発言)
前後のやりとり
前向きな御答弁ありがとうございます。この医薬品、命に関することは与党も野党もありませんので、良識ある与党、野党全ての皆さんと協力して進めていきたいと思います。 次に、今回の医療法改正に盛り込まれている医師手当事業についてお尋ねします。 昨年、二〇二四年四月八日、決算委員会で、当時の武見厚生労働大臣に、山形県のある地域の医師確保策として、どうしても法律で定められた医師が確保できないということで、関東から飛行機で医師を週二回派遣してもらってようやくその医師の数を確保しているんだと、その分の医療収入では交通費、飛行機代が出ないんだと、それが収入を圧迫してい…
お答え申し上げます。 医師偏在の是正に向けて、これまで、大学医学部定員における地域枠の設定を含む医師養成課程での取組、それから都道府県による医師の配置調整など医師確保計画に基づく取組を行い、それを地域医療介護総合確保基金による財政支援として進めてきたというところでございます。 その結果、医師少数県の若手の医師数が多数県と比べて増加するなど一定の効果は見られるけれども、全年齢での医師数について見ると、医師少数県における医師数の増加、僅かであったこと、十分に解消されていないということで、今回、昨年末に医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージを策定し、…
山形県はもう指定しなくても全部県内が医師が足りていないという状況もあるわけですけれども、これ対象となるのは、病院、診療所、あるいは開業医なども対象になるのかどうか、あるいはほかにも医師の在籍が必要な福祉の様々な施設などもありますが、こういったものも対象になるのでしょうか。確認をお願いします。
- (上の発言)
この医師手当事業が、法案が成立しました医師手当事業については、各都道府県でその運用について決めていただくこととなります。もちろん国として一定の目安は示しますけれども、その地域に必要な医師の状況というのはそれぞれの県が把握しておりますので、都道府県の中でしっかり決めていただくということになるかと思います。
地元がしっかり決められるということはいいことだと思うんですが、そのそもそも財源がそれだけあるかということにもなってくると思います。 そこで、医師手当事業についてこの改正案では、都道府県知事が医療計画で指定した重点的に医師を確保すべき区域で医師確保策として医師に支払われる医師手当事業の財源を、健康保険組合や国民健康保険などの保険者、そして後期高齢者医療広域連合から徴収するという内容が盛り込まれております。 先ほど我が党の庭田委員も指摘をしておりましたが、厚生労働委員の皆様は御存じだと思いますが、そもそも健康保険は加入者とその家族が病気やけがなどで医療機…
地域の医療提供体制の確保に向けましては、国と都道府県、連携して取り組んでおりますが、一方、保険者におきましても、保険あってサービスなしとならないように、医師少数地域における適正な給付の維持確保に一定の役割を果たしていただいております。 本法案におきましては、重点的に医師を確保すべき区域における、医師手当事業を創設することとしておりますが、その財源につきましては、例えば先ほどの基金を活用した場合には、その性質上、一定の都道府県に御負担が発生すること、また医師不足地域を多く抱える都道府県の負担がより重くなること、また、医師の人件費が本来は診療報酬により賄わ…
保険料というのは助け合いですから、病気になった人を助けるためにみんなが出し合ってということだと思うので、本来、やはりほかの用途に使う、かつては後期高齢者の分を取られたり、あるいは子育てまでというようなこともありましたけれども、こうしたのは本来おかしいということを指摘させていただいて、次の質問に行きます。 令和五年の医療法改正でかかりつけ医機能報告制度が盛り込まれ、今年四月から施行されていますが、このかかりつけ医機能と診療報酬についてお尋ねします。 先月、十一月五日、財務相の諮問機関、財政制度等審議会財政制度分科会で、財務省から、かかりつけ医機能を評価…