ありがとうございました。いろいろな経済的なインセンティブだけではなく、やれることはもう全部やるという力強い御発言いただきましたけれども、やったはいいけれども、できませんでした、これでは国民は納得しないと思っております。
続いて、ちょっと話題を変えたいと思います。
今回の法改正で法制化されるオンライン診療についてお伺いをしたいと思っております。その中でも、今日は特に精神療法の取扱いについて御答弁を求めたいと思っています。
精神科の初診待機は全国的にも深刻化をしております。富山県でも、とりわけ小さいお子さん、それから思春期の精神科医療の初診の待機が顕著で、四か月以上待つ、こういったケースも過去報道されております。保護者からは、状態が悪化するまで診てもらえない、本当に不安という声が寄せられています。初診難民の状況が深刻でございます。
現在、このオンライン診療は、オンライン診療の適切な実施に関する指針、そしてもう一つ、精神領域を対象とした情報通信機器を用いた精神療法に係る指針、二つのガイドラインが並行して存在しております。
このうち前者につきましては都道府県にも通達がされておりまして、今回の医療法改正で実施基準が厚生労働省の省令として定められ、指針の内容を踏まえた省令整備が進むものと承知をしております。
一方、後者の情報通信機器を用いた精神療法に係る指針、こちらにつきましては、株式会社野村総合研究所という民間シンクタンクの名前が入ったまま厚生労働省のホームページに掲載をされておりまして、法律の施行に向けて医療機関の皆様からは早期の整備を求める声が寄せられております。わざわざ先日、私の会館に静岡から先生がいらっしゃいました。
現在、この精神科を除く医療領域ではオンラインによる初診が認められているという一方、この精神療法における初診はオンラインでは行わないという旨が記載されているわけでございます。同じオンライン診療でありながら二重構造が存在しています。
そこで伺います。
情報通信機器を用いた精神療法に係る指針は民間シンクタンクの検討結果で、都道府県に対する通達もなされておりませんが、これは厚生労働省、正式なガイドラインという認識でよろしいんでしょうか。また、今回の改正で省令に位置付けられるものに改編されるのか、それとも、この指針のままガイドラインとして運用されるのか。政省令体系における正式な位置付け、本当に今現場が混乱しています。
また、省令とならない場合は、先ほども述べましたオンライン初診の課題を始め、将来的に省令とガイドラインの内容にそごが万が一生じた場合、法令である省令が優先されるという理解でいいのか、法的整理について併せて御回答をお願いいたします。
102
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
本法案で創設をいたします医師手当事業につきましては、昨年末に策定をいたしましたいわゆる総合的な対策パッケージに基づいて、重点的に医師を確保すべき区域における医師の勤務を促す経済的なインセンティブとして実施をするものであります。
こうした経済的なインセンティブだけではなくて、ほかにも勤務、生活環境であったり、キャリアパス等に関する様々な御意向もあると思いますので、そうしたものを踏まえた総合的な対策で医師確保というのをしっかりやっていくということが大事だと考えています。
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103庭庭田幸恵(国民)
御答弁ありがとうございました。
いろんな政策も総合的にということではございましたけれども、私の方から、実態ちょっと調べたので、御案内したいと思います。
まず、ドクターの年齢、診療科、地域、そして勤務形態などによって様々な年収があるわけではございますけれども、令和六年度賃金構造基本統計調査によりますと、勤務医の年収は年齢階層で大きく異なります。大きなところで平均値言いますと、三十代で大体千三十七万円、四十代では一千四百四十三万円、そして五十代では一千七百四十二万円、手術ですとか緊急対応してくださる外科医の先生たちはもう少し年収が高くなるというふうな調査…
この発言のページ
104森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
医師の偏在対策総合パッケージという形で、私ども、医師の偏在対策を進めようとしております。医師の手当事業については、その一部となっております。基本的には、三つの考え方、いわゆる総合的な対策である。一つ、それは、今までは若い人、若い医師だけ対象にしていた、それから、ある意味ではそれぞれの地域がそれぞれ個別にパッケージやっていた、それを併せて、取りあえずやれることを何でもやるという姿勢でやるということ、それから、幅広い年代に対してやるということ、そして、もう一つは、へき地だけではない、中小都市であっても医師が足りないところがある、そこに…
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- (上の発言)
105庭庭田幸恵(国民)
ありがとうございました。いろいろな経済的なインセンティブだけではなく、やれることはもう全部やるという力強い御発言いただきましたけれども、やったはいいけれども、できませんでした、これでは国民は納得しないと思っております。
続いて、ちょっと話題を変えたいと思います。
今回の法改正で法制化されるオンライン診療についてお伺いをしたいと思っております。その中でも、今日は特に精神療法の取扱いについて御答弁を求めたいと思っています。
精神科の初診待機は全国的にも深刻化をしております。富山県でも、とりわけ小さいお子さん、それから思春期の精神科医療の初診の待機が顕著で、四か月以上待つ、こういったケースも過去報道されております。保護者からは、状態が悪化するまで診てもらえない、本当に不安という声が寄せられています。初診難民の状況が深刻でございます。
現在、このオンライン診療は、オンライン診療の適切な実施に関する指針、そしてもう一つ、精神領域を対象とした情報通信機器を用いた精神療法に係る指針、二つのガイドラインが並行して存在しております。
このうち前者につきましては都道府県にも通達がされておりまして、今回の医療法改正で実施基準が厚生労働省の省令として定められ、指針の内容を踏まえた省令整備が進むものと承知をしております。
一方、後者の情報通信機器を用いた精神療法に係る指針、こちらにつきましては、株式会社野村総合研究所という民間シンクタンクの名前が入ったまま厚生労働省のホームページに掲載をされておりまして、法律の施行に向けて医療機関の皆様からは早期の整備を求める声が寄せられております。わざわざ先日、私の会館に静岡から先生がいらっしゃいました。
現在、この精神科を除く医療領域ではオンラインによる初診が認められているという一方、この精神療法における初診はオンラインでは行わないという旨が記載されているわけでございます。同じオンライン診療でありながら二重構造が存在しています。
そこで伺います。
情報通信機器を用いた精神療法に係る指針は民間シンクタンクの検討結果で、都道府県に対する通達もなされておりませんが、これは厚生労働省、正式なガイドラインという認識でよろしいんでしょうか。また、今回の改正で省令に位置付けられるものに改編されるのか、それとも、この指針のままガイドラインとして運用されるのか。政省令体系における正式な位置付け、本当に今現場が混乱しています。
また、省令とならない場合は、先ほども述べましたオンライン初診の課題を始め、将来的に省令とガイドラインの内容にそごが万が一生じた場合、法令である省令が優先されるという理解でいいのか、法的整理について併せて御回答をお願いいたします。
106野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の情報通信機器を用いた精神療法に係る指針でございますけれども、御指摘のように、確かに野村総研に委託、委託というか補助事業でやったものでありますけれども、厚生労働省の補助事業である障害者総合福祉推進事業において、精神医療の関係者の方々の御参画をいただいて、議論を踏まえて作成をしたものでございます。そうした一種の推進事業による一種の成果物としてお示しをしている指針ということになってまいります。
何といいますか、このオンライン診療の適切な実施に関する指針、これももう一つ御指摘のあったところですが、こちらの方はオンライン診療の基本…
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107庭庭田幸恵(国民)
ちょっと御説明が分かったような分からなかったような感じなんですけれども、結局、精神療法においてはオンラインの初診は、今は、現段階では検討中で、現時点では不可という認識でよろしいんでしょうか。もう一度お願いします。
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108野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
失礼いたしました。
御指摘の初診におけるオンラインでの精神療法でございますけれども、この情報通信機器を用いた精神療法に係る指針の方で、初診の段階で十分な情報が得られないと、信頼関係がまだ構築をされていないことなどでコミュニケーションがなかなか難しいなどの理由を踏まえて、行わないというふうにしております。
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