鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 191 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

お答えいたします。

最高裁判決におきましては、物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議経過を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認めないとした上で、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法三条及び八条二項に違反して違法というふうに判示されているものと承知しております。

また、委員の方から条文とともにというお話がございましたが、同法三条におきましては、この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないと規定しており、同法八条二項については、生活保護の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないと規定されていると、このように承知しております。

前後のやりとり

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