日本共産党の白川容子です。
今日は生活保護について質問をしたいと思います。
二〇一三年からの生活保護基準引下げは憲法二十五条の生存権保障に違反するとして闘われた、いのちのとりで裁判で、最高裁は六月、引下げを取り消す判決を下しました。
厚労省は、専門委員会報告書を踏まえたとして、先週金曜日の二十一日、突然、最高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性を公表しました。
その内容は、一つは、原告と原告以外を区別せず、二〇一三年の引下げ前に遡って全利用者に対して差額分を給付する一方、ゆがみ調整について追加給付しない、もう一つは、原告についてのみ特別給付金としてマイナス二・四九%減額分を追加給付するというものです。
いのちのとりで全国裁判アクションは、十一月二十一日、対応方針に対する声明で、高市総理大臣と上野厚労大臣は最高裁判決で違法判決判断を受けたことについておわびの意思を表明しているが、かかる対応策を強行すればおわびは口先だけのものだったことになると述べています。
原告が求めているのは、生活保護利用世帯に対する真の謝罪と、そして二〇一八年以降の基準への影響を含めた被害の完全回復による早期全面解決です。原告の願いに反するものであり、最高裁判決を軽んじる重大な内容だと言わざるを得ない、そういう認識は、大臣、あるのでしょうか。
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梅村みずほ(参政)
承知しているかどうか聞いているんじゃないんです。
これ、上皇上皇后両陛下が御在位のときに、これほどまでに国民のこと、我が国のことを考えてくださっているということがお示しになられているのに、私たちは押しの強い意見を諾々とのんでいかなくてはいけないんですか。
我が国の国民も、かなうのであれば土に返りたいと、日本の土に返りたいと土葬を望む人もいると思います。けれども、私たちは和をもって貴しとしますので、公衆衛生も重んじますので、火葬を選んでいるという実態があるんではないでしょうか。我が国は、郷に入りては郷に従えの国なんだということをはっきり言っていただかな…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
法律を所管している立場から申し上げますと、先ほど来申し上げておりますとおり、あくまで自治事務と整理をされているものでありますので、地域の実情を踏まえつつ、御検討をそれぞれの自治体におきましてお願いをできればと考えています。
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梅村みずほ(参政)
今以上の土葬墓地は必要ありません。日本人ファーストの政治をよろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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白川容子(共産)
日本共産党の白川容子です。
今日は生活保護について質問をしたいと思います。
二〇一三年からの生活保護基準引下げは憲法二十五条の生存権保障に違反するとして闘われた、いのちのとりで裁判で、最高裁は六月、引下げを取り消す判決を下しました。
厚労省は、専門委員会報告書を踏まえたとして、先週金曜日の二十一日、突然、最高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性を公表しました。
その内容は、一つは、原告と原告以外を区別せず、二〇一三年の引下げ前に遡って全利用者に対して差額分を給付する一方、ゆがみ調整について追加給付しない、もう一つは、原告についてのみ特別給付金としてマイナス二・四九%減額分を追加給付するというものです。
いのちのとりで全国裁判アクションは、十一月二十一日、対応方針に対する声明で、高市総理大臣と上野厚労大臣は最高裁判決で違法判決判断を受けたことについておわびの意思を表明しているが、かかる対応策を強行すればおわびは口先だけのものだったことになると述べています。
原告が求めているのは、生活保護利用世帯に対する真の謝罪と、そして二〇一八年以降の基準への影響を含めた被害の完全回復による早期全面解決です。原告の願いに反するものであり、最高裁判決を軽んじる重大な内容だと言わざるを得ない、そういう認識は、大臣、あるのでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
先般の最高裁判決におきましては、改定当時、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断として、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じているとしたことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとは言い難い、二分の一処理を含むゆがみ調整に係る厚生労働大臣の判断に、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあると言うことはできないと判示されたところであります。
一方で、デフレ調整について、審議会等による審議検討を経ずに、物価変動率のみを直接の指標として用いたことについて…
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白川容子(共産)
判決を真摯に受け止めるという、そういう姿勢が全く大臣の答弁からは見られませんでした。
弁護団、小久保哲郎弁護士も、真摯なおわびは被害者が納得する被害回復策を伴うものでなければならない、こう述べています。おわびというのであれば、全面的な被害回復しかありません。高市首相、上野大臣の言葉はおわびですらありません。
最高裁判決は厚労大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱と濫用があったと断じていますが、それはどの法律に違反しているとしているのか、条文とともにお答えください。
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191鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
最高裁判決におきましては、物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議経過を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認めないとした上で、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法三条及び八条二項に違反して違法というふうに判示されているものと承知しております。
また、委員の方から条文とともにというお話がございましたが、同法三条におきましては、この法律により保障される最低限度の生活は、健康…
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