上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

平成二十五年当時の生活扶助基準の見直しにつきましては、まず、デフレ傾向の経済情勢を踏まえつつ、一方で、全国消費実態調査に基づく一般低所得者の消費実態がリーマン・ショックの影響等により極めて低い数値であったことを踏まえ、消費ではなく物価をベースにして、生活保護法第八条に基づく最低限度の生活需要を満たすものとして基準を策定したものであります。

当時の改定は、最高裁判決では、改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことについて違法とはされていない、また、国に対する国家賠償請求については棄却されているところ、その中で、物価変動率を指標とすること自体が直ちに許容されないものとは言えないとした上で、厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とデフレ調整に係る判断をしたと認め得るような事情があったとは認められないと判示されているところであります。

他方で、最高裁判決におきましては、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったとされたことを踏まえ、今回、専門家による委員会において改めて再検討を行ったものであります。

具体的には、令和四年検証で新型コロナウイルス感染症の影響等を確認するに当たって用いられた分析方法といった最新の知見に基づき見直しを行い、その結果、デフレ調整で行ったマイナス四・七八%に相当する基準の改定率として、マイナス二・四九%、マイナス五・五四%、マイナス四・〇一%といった三つの案が示されたものであります。

こうした議論を踏まえ、厚生労働省として、総合的な判断としてマイナス二・四九%が適当であると考え、これに基づいて生活保護法第八条に基づく新たな水準を設定することとしたものであります。

平成二十五年改定当時に算出された生活扶助基準額は、現時点において最新の知見に基づいて算出される新たな水準と比較するとこれを下回るものであり、追加給付を行うこととなったことについて、生活保護行政を所管する厚生労働省として深く反省をし、国民の皆さんにおわびを申し上げるところであります。

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