理解はできるんですが、外部委託自体の安全性が担保されているからこそ認めている外部委託でありますので、詳細な説明同意、どこまで要件とすべきなのかなという気もいたします。現場感伺いますと、例えば高齢者施設等でまとめてそこを利用されている方に処方していくようなケースでも、個別に利用者さんに説明をし同意を取るというような、こんな状況になっていて、相当運用がしづらいというお声もあります。
御心配は、今答弁いただいた御心配は理解もできますので、現実解として、例えばこの厚生労働省さんが作った要領の解釈を伺いますけれども、初回のみの説明と同意でもってよしとして、二回目以降は既に同意したものとするというような運用まで許容する想定をされていましたでしょうかということ。
加えて、さっき申し上げた介護施設等に入居する複数の方に提供する薬剤の一包化を外部委託する際に、全ての方にそれぞれ説明し同意を求めるのはかなり手間ということですので、入居者の看護や介護に当たる看護、介護従事者、つまり施設のスタッフによる同意でもって要件を満たしたとする想定もされていますでしょうか。というのも、この要領の中には、これ後段、括弧の中になりますけれども、患者又は現にその看護に当たっている者も同意の当事者として認められておりますので、介護施設職員などもこれに該当するという解釈でしょうか。お答えください。
147宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
今先生がおっしゃられたことは非常に合理性のあることだというふうに思います。御指摘の点も含めまして、制度の具体的な内容につきましては、今後の施行に向けて、これまでの議論の経緯であるとか国家戦略特区での御意見というものを含めまして今後検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言のページ
148
新実彰平(維新)
前向きに御答弁いただきましてありがとうございます。
細かい話を個別にまた見てまいります。続いては、患者の同意についてです。
患者さんの同意を取得する必要性について、こちらも厚生労働省さんが作られました実施要領、資料の四を御覧いただきますと、あらかじめ患者等に説明を行うとともに、当該患者等から同意を得る必要があることとされています。これも現場にとっては一部負担となっていると聞き及んでおります。
この薬をこれからこの薬局ではなくてほかの薬局に委託をして袋に詰めてもらうんですけどよろしいですかと、個別に聞くということなんですが、想像していただければ分かる…
この発言のページ
149宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
厚生労働省の有識者会議においては、調剤の外部委託はこれまで国内で実施されたことがなく、その評価が困難であるなどの理由から、調剤の外部委託を行う場合には、患者様に丁寧に説明をし、同意を得た上で実施をするというとりまとめになったというふうに承知しております。
御指摘での大阪での国家戦略特区の実施要領については、本とりまとめの内容を踏まえまして、あらかじめ患者等に説明を行うとともに、当該患者様等から同意を得ることを要件としているということでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
150
新実彰平(維新)
理解はできるんですが、外部委託自体の安全性が担保されているからこそ認めている外部委託でありますので、詳細な説明同意、どこまで要件とすべきなのかなという気もいたします。現場感伺いますと、例えば高齢者施設等でまとめてそこを利用されている方に処方していくようなケースでも、個別に利用者さんに説明をし同意を取るというような、こんな状況になっていて、相当運用がしづらいというお声もあります。
御心配は、今答弁いただいた御心配は理解もできますので、現実解として、例えばこの厚生労働省さんが作った要領の解釈を伺いますけれども、初回のみの説明と同意でもってよしとして、二回目以降は既に同意したものとするというような運用まで許容する想定をされていましたでしょうかということ。
加えて、さっき申し上げた介護施設等に入居する複数の方に提供する薬剤の一包化を外部委託する際に、全ての方にそれぞれ説明し同意を求めるのはかなり手間ということですので、入居者の看護や介護に当たる看護、介護従事者、つまり施設のスタッフによる同意でもって要件を満たしたとする想定もされていますでしょうか。というのも、この要領の中には、これ後段、括弧の中になりますけれども、患者又は現にその看護に当たっている者も同意の当事者として認められておりますので、介護施設職員などもこれに該当するという解釈でしょうか。お答えください。
151宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
大阪特区の実施要綱においては、あらかじめ患者さん等に説明を行って同意を得る必要があるというふうにしておりますが、実際の運用では、患者の意思で自由に同意が撤回できることを前提として、二回目以降も含む包括的な同意取得というのが行われているというふうに承知しております。
また、介護施設における同意については、通常は、介護施設の従事者ではなく、本人又は家族から取得するということが一般的というふうになっておるそうでございまして、大阪での国家戦略特区においてもそのような対応を取っているというふうに承知しております。
この発言のページ
152
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
現状の解釈と運用について伺いましたけれども、国の政策に広げるときに当たりましては、今おっしゃっていただいた、少なくとも初回のみの説明同意で二回目以降は同意したものとみなすという運用は継続をしていただきたいということに加えまして、介護施設等での看護、介護従事者による同意も同意とみなすという運用も視野に入れていただきたいということを申し添えさせていただきます。
もう一つ、範囲の制限について伺います。
外部委託先は三次医療圏内に限るとの制限も存在しています。資料の五でございます。当然ながら、県境、この圏域を越えた先にある、県境を隔…
この発言のページ
153宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
調剤業務の一部外部委託につきましては、先生御指摘のとおり、三次医療圏に限るとしておるんですけれども、厚生労働省の有識者検討会では、例えば制限を設けない場合には、委託先の集約化、大規模化により拠点化が進んで、自然災害等に対するリスクや、地域の薬局の医薬品の備蓄品目、備蓄量が減少し、地域医療に影響が出るリスクが増大するという意見がありました。一方で、地域的な制限を設ける場合には、委託先の集約化や効率化が進まないという理由によって、受託の実施をする薬局が現れず、外部委託ができない地域が生じるという懸念もあった、その両方の意見があったところ…
この発言のページ