ありがとうございます。
現状の解釈と運用について伺いましたけれども、国の政策に広げるときに当たりましては、今おっしゃっていただいた、少なくとも初回のみの説明同意で二回目以降は同意したものとみなすという運用は継続をしていただきたいということに加えまして、介護施設等での看護、介護従事者による同意も同意とみなすという運用も視野に入れていただきたいということを申し添えさせていただきます。
もう一つ、範囲の制限について伺います。
外部委託先は三次医療圏内に限るとの制限も存在しています。資料の五でございます。当然ながら、県境、この圏域を越えた先にある、県境を隔てたすぐ近くにある受託可能な薬局に委託することができないというようなケースも生じてしまうわけでございます。受託先から委託元に薬を戻してきて鑑査して患者さんの元へ届けるといったような運用ケースがあるという話、先ほど申し上げましたが、こういったケースでは、委託元と委託先の薬局の距離が近い方が当然利便性は高いわけですけれども、医療圏が隔てられていれば近くにある薬局に委託をできないというケースも出てきてしまうわけでございます。
厚労省としては、大阪特区において、どのような懸念があってこの外部委託先は三次医療圏内に限るとのルールとしたのでしょうか。
149宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
厚生労働省の有識者会議においては、調剤の外部委託はこれまで国内で実施されたことがなく、その評価が困難であるなどの理由から、調剤の外部委託を行う場合には、患者様に丁寧に説明をし、同意を得た上で実施をするというとりまとめになったというふうに承知しております。
御指摘での大阪での国家戦略特区の実施要領については、本とりまとめの内容を踏まえまして、あらかじめ患者等に説明を行うとともに、当該患者様等から同意を得ることを要件としているということでございます。
この発言のページ
150
新実彰平(維新)
理解はできるんですが、外部委託自体の安全性が担保されているからこそ認めている外部委託でありますので、詳細な説明同意、どこまで要件とすべきなのかなという気もいたします。現場感伺いますと、例えば高齢者施設等でまとめてそこを利用されている方に処方していくようなケースでも、個別に利用者さんに説明をし同意を取るというような、こんな状況になっていて、相当運用がしづらいというお声もあります。
御心配は、今答弁いただいた御心配は理解もできますので、現実解として、例えばこの厚生労働省さんが作った要領の解釈を伺いますけれども、初回のみの説明と同意でもってよしとして、二回目…
この発言のページ
151宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
大阪特区の実施要綱においては、あらかじめ患者さん等に説明を行って同意を得る必要があるというふうにしておりますが、実際の運用では、患者の意思で自由に同意が撤回できることを前提として、二回目以降も含む包括的な同意取得というのが行われているというふうに承知しております。
また、介護施設における同意については、通常は、介護施設の従事者ではなく、本人又は家族から取得するということが一般的というふうになっておるそうでございまして、大阪での国家戦略特区においてもそのような対応を取っているというふうに承知しております。
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- (上の発言)
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
現状の解釈と運用について伺いましたけれども、国の政策に広げるときに当たりましては、今おっしゃっていただいた、少なくとも初回のみの説明同意で二回目以降は同意したものとみなすという運用は継続をしていただきたいということに加えまして、介護施設等での看護、介護従事者による同意も同意とみなすという運用も視野に入れていただきたいということを申し添えさせていただきます。
もう一つ、範囲の制限について伺います。
外部委託先は三次医療圏内に限るとの制限も存在しています。資料の五でございます。当然ながら、県境、この圏域を越えた先にある、県境を隔てたすぐ近くにある受託可能な薬局に委託することができないというようなケースも生じてしまうわけでございます。受託先から委託元に薬を戻してきて鑑査して患者さんの元へ届けるといったような運用ケースがあるという話、先ほど申し上げましたが、こういったケースでは、委託元と委託先の薬局の距離が近い方が当然利便性は高いわけですけれども、医療圏が隔てられていれば近くにある薬局に委託をできないというケースも出てきてしまうわけでございます。
厚労省としては、大阪特区において、どのような懸念があってこの外部委託先は三次医療圏内に限るとのルールとしたのでしょうか。
153宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
調剤業務の一部外部委託につきましては、先生御指摘のとおり、三次医療圏に限るとしておるんですけれども、厚生労働省の有識者検討会では、例えば制限を設けない場合には、委託先の集約化、大規模化により拠点化が進んで、自然災害等に対するリスクや、地域の薬局の医薬品の備蓄品目、備蓄量が減少し、地域医療に影響が出るリスクが増大するという意見がありました。一方で、地域的な制限を設ける場合には、委託先の集約化や効率化が進まないという理由によって、受託の実施をする薬局が現れず、外部委託ができない地域が生じるという懸念もあった、その両方の意見があったところ…
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新実彰平(維新)
過度な寡占化を防ぎたい、集約化を防ぎたい、地域に薬がなくなってしまうからと、一定理解できるんですが、三次医療圏で限る理由にはなっていないのかなというふうに思います。
むしろ、医療圏ではなく、委託元薬局からの距離で同心円状に、これは何キロにするのかというのは議論ありますが、委託元薬局からの距離で制約を設けるという考え方の方が合理性があるように思いますけれども、今後の国の制度化において採用いただけませんでしょうか。
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155宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
委託先は三次医療圏内というふうに厚生労働省の有識者会議でも提言をされたということですが、その会議の中で、同一の三次医療圏内に委託先がないような場合、隣接する医療圏の委託先を認めるなど、もっと柔軟な運用をしてもいいのではないかという御意見もあったところでございます。
したがいまして、先生の御指摘を踏まえまして、今後、その具体的な内容については施行までにしっかり検討させていただきたいと思います。
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