前向きに御答弁いただきましてありがとうございます。
細かい話を個別にまた見てまいります。続いては、患者の同意についてです。
患者さんの同意を取得する必要性について、こちらも厚生労働省さんが作られました実施要領、資料の四を御覧いただきますと、あらかじめ患者等に説明を行うとともに、当該患者等から同意を得る必要があることとされています。これも現場にとっては一部負担となっていると聞き及んでおります。
この薬をこれからこの薬局ではなくてほかの薬局に委託をして袋に詰めてもらうんですけどよろしいですかと、個別に聞くということなんですが、想像していただければ分かると思います。わざわざ聞かれると、ある種やぶ蛇になりまして、よく分からないな、じゃ、やめておこうかと、こうなる患者さんも多いということでございますし、また、結果的に同意を得られたとしても、この説明に多大な時間を要しまして、結局、一包化に掛かっていた時間が説明の時間に成り代わるだけに終始をすると、こういう状況もあると指摘を受けております。
安全性が担保されているからこそ外部委託を規制緩和で許容しているにもかかわらず、ここまでの詳細な説明や同意が個別にわざわざ必要なのでしょうか。完全オプトアウト制、いわゆる同意を原則にして、拒否される方には申し出ていただくという、こういう仕組みを取らなかったのはなぜでしょうか。お答えください。
145宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
調剤の一部外部委託につきましては、厚生労働省の有識者会議において一包化という結論になったことを踏まえて、国家戦略特区についても一包化のみということで行われているところでございます。
この有識者会議では、一包化が調剤業務の中では非常に手間が掛かるものであるため、外部委託によって高度な自動機器を活用して負担軽減とミスの低減の両立が図られるという理由から、外部委託の対象として提言されたものであるというふうに承知しております。
御指摘の一包化に附帯する湿布薬とか軟こう薬、こうしたものについては、負担軽減やミスの軽減という観点からは委託の…
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
今御説明あったように、多くの薬局においては、この一包化を行うために機械を置いているケースがあれば機械を置いていないケースもあって、機械を置いていない薬局さんが機械を置いている薬局にこれを外部委託をして、素早く自動的に一包化を実現をするということで対物業務に充てる時間を減らしていくという、こういう方向性なわけですが。
今、安全性というキーワードが出てまいりましたけれども、この資料の三にもあるように、鑑査を行うことが難しいという判断をされているんだと思います。一包化が行われた後に、本当に委託元がお願いしたとおりの形になっているのか…
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147宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
今先生がおっしゃられたことは非常に合理性のあることだというふうに思います。御指摘の点も含めまして、制度の具体的な内容につきましては、今後の施行に向けて、これまでの議論の経緯であるとか国家戦略特区での御意見というものを含めまして今後検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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- (上の発言)
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新実彰平(維新)
前向きに御答弁いただきましてありがとうございます。
細かい話を個別にまた見てまいります。続いては、患者の同意についてです。
患者さんの同意を取得する必要性について、こちらも厚生労働省さんが作られました実施要領、資料の四を御覧いただきますと、あらかじめ患者等に説明を行うとともに、当該患者等から同意を得る必要があることとされています。これも現場にとっては一部負担となっていると聞き及んでおります。
この薬をこれからこの薬局ではなくてほかの薬局に委託をして袋に詰めてもらうんですけどよろしいですかと、個別に聞くということなんですが、想像していただければ分かると思います。わざわざ聞かれると、ある種やぶ蛇になりまして、よく分からないな、じゃ、やめておこうかと、こうなる患者さんも多いということでございますし、また、結果的に同意を得られたとしても、この説明に多大な時間を要しまして、結局、一包化に掛かっていた時間が説明の時間に成り代わるだけに終始をすると、こういう状況もあると指摘を受けております。
安全性が担保されているからこそ外部委託を規制緩和で許容しているにもかかわらず、ここまでの詳細な説明や同意が個別にわざわざ必要なのでしょうか。完全オプトアウト制、いわゆる同意を原則にして、拒否される方には申し出ていただくという、こういう仕組みを取らなかったのはなぜでしょうか。お答えください。
149宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
厚生労働省の有識者会議においては、調剤の外部委託はこれまで国内で実施されたことがなく、その評価が困難であるなどの理由から、調剤の外部委託を行う場合には、患者様に丁寧に説明をし、同意を得た上で実施をするというとりまとめになったというふうに承知しております。
御指摘での大阪での国家戦略特区の実施要領については、本とりまとめの内容を踏まえまして、あらかじめ患者等に説明を行うとともに、当該患者様等から同意を得ることを要件としているということでございます。
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新実彰平(維新)
理解はできるんですが、外部委託自体の安全性が担保されているからこそ認めている外部委託でありますので、詳細な説明同意、どこまで要件とすべきなのかなという気もいたします。現場感伺いますと、例えば高齢者施設等でまとめてそこを利用されている方に処方していくようなケースでも、個別に利用者さんに説明をし同意を取るというような、こんな状況になっていて、相当運用がしづらいというお声もあります。
御心配は、今答弁いただいた御心配は理解もできますので、現実解として、例えばこの厚生労働省さんが作った要領の解釈を伺いますけれども、初回のみの説明と同意でもってよしとして、二回目…
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151宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
大阪特区の実施要綱においては、あらかじめ患者さん等に説明を行って同意を得る必要があるというふうにしておりますが、実際の運用では、患者の意思で自由に同意が撤回できることを前提として、二回目以降も含む包括的な同意取得というのが行われているというふうに承知しております。
また、介護施設における同意については、通常は、介護施設の従事者ではなく、本人又は家族から取得するということが一般的というふうになっておるそうでございまして、大阪での国家戦略特区においてもそのような対応を取っているというふうに承知しております。
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