ブラスト工法は、橋の塗装を剥がす工法の一つとして用いられております。
委員御指摘のケイ砂を使用したブラスト工法につきましては、ケイ砂の人体への影響を考えJIS規格からも除外されており、橋の塗装を剥がす工法としては現在使用されていないと承知しております。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)
ブラスト工法は、橋の塗装を剥がす工法の一つとして用いられております。
委員御指摘のケイ砂を使用したブラスト工法につきましては、ケイ砂の人体への影響を考えJIS規格からも除外されており、橋の塗装を剥がす工法としては現在使用されていないと承知しております。
ありがとうございます。
田中審議官、退室していただいて結構でございます。委員長、お取り計らいをお願いします。
観光庁田中審議官は御退室いただいて結構です。
ありがとうございます。 資料三ですけれども、かつて田中さんが安全衛生部長のときに、PCBや鉛を含む塗料の剥離剤が高濃度のベンジルアルコールを含むということで、中毒事例、死亡事故が相次ぎましたので対応をしていただきました。当時、送気マスクを必要とするといったような画期的な取組も行っていただいて、命を守る仕組みづくりにお力添えいただきましたこと、心から御礼を申し上げたいと思います。 そのときの通知、議事録が資料三の一で、通知を三の二以降に示しております。その後も改正がなされておりますけれども、記書きのところに、このかき落とし業務の著しく困難な場合を除き、…
ブラスト工法は、橋の塗装を剥がす工法の一つとして用いられております。
委員御指摘のケイ砂を使用したブラスト工法につきましては、ケイ砂の人体への影響を考えJIS規格からも除外されており、橋の塗装を剥がす工法としては現在使用されていないと承知しております。
そうなりますと、人体に有害な影響を与えるケイ砂、ブラスト工法にも用いられていないということでありますが、それが例示をされているということは余り適切ではないと考えておりまして、そうした有害物質が使われていることを想起させるサンドブラスト工法という用語を使い続けるのは不適切ではないかと考えますが、御見解、お伺いしたいと思います。
サンドブラスト工法について御質問いただきました。 御指摘の昭和四十二年の通達におけるサンドブラスト工法は、従来、砂を吹き付けて行う工法とされておりまして、現在、先ほどの御答弁にございましたように、ケイ砂が使用されていないことから、公共工事の仕様書などにおいては単にブラスト工法とされていると承知しております。 現状におきましても、公共工事の仕様書等においてブラスト法、工法が指定されている場合もあることから、湿式によることが著しく困難な場合の例としてブラスト工法を示す必要があると考えておりますけれども、御指摘のように、サンドブラスト工法につきましては日本…
是非お願いしたいと思います。
あわせて、この著しく困難な場合の二つ目の事例として、労働者が高濃度に剥離剤に暴露するおそれがある場合ということも示しておりますけれども、先ほど申し上げたときに、田中さんが安全衛生部長だったときに、送気マスクを使うといったようなことで対応方針も示していただいたということであります。
その意味では、送気マスクを用いれば著しく困難とは言えないのではないかと考えておりまして、ここにつきましても記載の見直しを行ってはいかがかと考えますが、御見解、お伺いしたいと思います。