観光庁田中審議官は御退室いただいて結構です。
小川克巳 (自由民主党)
2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)
前後のやりとり
障害施策として一問お伺いをしておきたいと思いますけど、レジャーホテルが例えば避難先になるとか、女子会の会場になるとか、様々な活用が行われております。障害と生きる御家族には、公共のプールは行きにくいけれども、そういったところだと家族で行くこともできると、こういったところもありましたが、なかなか段差解消ができていないといったようなお声もいただいたところであります。
風営法の性風俗関連特殊営業に該当しないレジャーホテルについて、障害とともに生きる方が快適に過ごせるように、段差解消などのハード整備として、国として予算支援が可能かどうか確認をしたいと思います。
お答え申し上げます。 観光庁におきましては、これまで、誰もが快適に滞在できるよう宿泊施設などのバリアフリー化に必要な施設整備への補助を行ってきております。 宿泊施設につきましては様々な態様がございますが、当該補助におきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む方が運営する施設については補助対象外としております。 一方で、風営法の適用を受けていない宿泊施設につきましては補助対象としているところでございます。したがって、レジャーホテルとの名称のみをもって補助対象外となるものではございません。…
ありがとうございます。
田中審議官、退室していただいて結構でございます。委員長、お取り計らいをお願いします。
- (上の発言)
観光庁田中審議官は御退室いただいて結構です。
ありがとうございます。 資料三ですけれども、かつて田中さんが安全衛生部長のときに、PCBや鉛を含む塗料の剥離剤が高濃度のベンジルアルコールを含むということで、中毒事例、死亡事故が相次ぎましたので対応をしていただきました。当時、送気マスクを必要とするといったような画期的な取組も行っていただいて、命を守る仕組みづくりにお力添えいただきましたこと、心から御礼を申し上げたいと思います。 そのときの通知、議事録が資料三の一で、通知を三の二以降に示しております。その後も改正がなされておりますけれども、記書きのところに、このかき落とし業務の著しく困難な場合を除き、…
ブラスト工法は、橋の塗装を剥がす工法の一つとして用いられております。
委員御指摘のケイ砂を使用したブラスト工法につきましては、ケイ砂の人体への影響を考えJIS規格からも除外されており、橋の塗装を剥がす工法としては現在使用されていないと承知しております。
そうなりますと、人体に有害な影響を与えるケイ砂、ブラスト工法にも用いられていないということでありますが、それが例示をされているということは余り適切ではないと考えておりまして、そうした有害物質が使われていることを想起させるサンドブラスト工法という用語を使い続けるのは不適切ではないかと考えますが、御見解、お伺いしたいと思います。