小西洋之 (立憲民主党)

2025年11月26日・第219回国会 参議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 38 発言)

立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。

私からは、緊急集会、また憲法九条あるいは今日起きている憲法違反の問題などについて意見をさせていただきます。

先ほど、自民党の中西筆頭の御意見を拝聴いたしておりまして、中西筆頭、昨年の八月の御党の党見解ですね、緊急集会が唯一の緊急事態条項であり、また七十日というのは開催期限を厳格に限定するものではない、また緊急集会は国会の代行機関としてほとんど全ての権能に原則及ぶと。まさに、衆議院で任期延長改憲を主張されている会派の皆さんがおっしゃっている緊急集会は平時の制度であり、七十日間限定であり、またその権能は、衆議院の優越事項などは審議できない、権能は限定されるというような御意見をしっかりと否定していただいている良識の府の矜持あふれる意見と心から敬意を表させていただきます。

また、国民民主の川合幹事におかれましても、緊急集会の恐らく目的あるいは本旨に照らして考えたときには、その権能というのは国会の代行機関として制限はないのではないかというようなことをおっしゃられ、また、公明党の谷合幹事におかれましても、緊急集会はまさに参議院の存在意義の制度であり、また繰延べ投票などの活用をしっかり考え、そして、谷合幹事は、まさに参議院のこの憲法審査会で参議院の責任において緊急集会の権能等々についてしっかり議論をするべきだというふうにおっしゃってくださいました。心から敬意を表させていただく次第でございます。

また、お三方は参議院の改革協議会の委員でもございまして、私もちょっとその末席で御指導いただいているわけでございますけれども、まさに改革協議会で今年の六月に選挙制度専門委員会の答申を受けて、緊急集会の機能強化というのは項目の一つに掲げられて、参議院の在り方論をこれから議論することになっておりますので、まさに我々憲法審査会は憲法問題を担当する唯一の委員会でございますので、長浜審査会長の下、改革協議会ともしっかりと連携をする、三人の幹事の先生方の御意見にまた賛同させていただくところでございます。

ただ、あえて苦言を申させていただかなきゃならないのは、維新の片山先生でございますんですが、片山先生は、十分に意見をもう出し合ってきたではないか、また柴田先生も、カタツムリのような、あるいは壊れたテープレコーダーのようなということをおっしゃられているんですが、我々は毎回毎回真っ正面から維新の会に論戦を求めさせていただいております。

しかも、衆議院の任期延長の改憲派の皆様がおっしゃっている平時の制度、七十日限定、あるいは権能が制限されるについて、この参議院の憲法審査会で、与党もみんなで賛成して成立している二〇一四年の法令解釈のルールを定めた附帯決議ですね、あの法令の解釈というのは、法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立法者の意図や立案の背景となる社会的情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきもの。

我々国会議員であっても、何でもかんでも好きに憲法の条文を、既存の条文を解釈していいわけではないので、歴代政府が国会で答弁して、議会政治の中でも確立しているこの法令解釈のルールに照らして、なぜ、先ほど申し上げた、あの平時の制度、七十日限定などが結論として成り立ち得るのか、それを是非この審査会で審議をしたいので幹事会に紙を出してくださいと、この審査会に維新の会の見解を出してくださいと言っているんですが、一回も出たことがございません。

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