向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年11月20日・第219回国会 参議院 経済産業委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答えいたします。

お尋ねの試作品等が取適法の対象となります製造委託のコストに含まれるかどうか、これにつきましてはケース・バイ・ケースで判断ということでございますので、一般論としてお答えを申し上げます。

一般論といたしまして、製造委託の対象となります部品の製造に必要というものでありますと、そのような試作費、金型等の更新費、そういうものにつきましては、製造委託等の代金を構成する費用、いわゆる給付に関する費用というものに含まれるということでございます。この場合、これらの費用の変動が生じたという場合におきまして、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じなかったり必要な説明を行わなかったりすることによりまして一方的に代金を決定をするというような行為がございますと、取適法に新たに追加をいたしました協議に応じない一方的な代金決定の禁止に該当し得るということでございます。

前後のやりとり

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