石原宏高 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 211 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)

超党派の議員立法で成立した水俣病被害者特措法では、救済を受けるべき人々が早期にあたうる限り全て救済されることを実現するために、救済措置の開始後三年以内をめどに救済措置の対象者を確定することが定められました。このため、環境省では、特措法に基づく救済措置について、当時の環境大臣が自ら先頭に立つ覚悟でと述べつつ、政府広報や関係自治体による広報、環境省ホームページでの掲載、各種メディア等の媒体の活用など、様々な方法で周知、広報に取り組んだというふうに承知しております。

その上で、環境大臣の立場としては、特措法に規定された期限の中で、多くの被害者の方々が様々な思いのある中で救済に応じるという非常に重い決断をされ、平成七年の政治救済と合わせて合計五万人以上の方々が救済されることを思いを致す必要があるというふうに考えております。

こうした歴史や経緯を十分に踏まえて、現行法の丁寧な運用、医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などについてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えます。

前後のやりとり

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