手引が作られた日時はちょっと今お答えが難しいですが、期限を設定した日にちについては、平成二十四年の二月三日に当時の環境大臣が発表されたものと承知しております。
伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
2025年12月2日・第219回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 214 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)
前後のやりとり
超党派の議員立法で成立した水俣病被害者特措法では、救済を受けるべき人々が早期にあたうる限り全て救済されることを実現するために、救済措置の開始後三年以内をめどに救済措置の対象者を確定することが定められました。このため、環境省では、特措法に基づく救済措置について、当時の環境大臣が自ら先頭に立つ覚悟でと述べつつ、政府広報や関係自治体による広報、環境省ホームページでの掲載、各種メディア等の媒体の活用など、様々な方法で周知、広報に取り組んだというふうに承知しております。 その上で、環境大臣の立場としては、特措法に規定された期限の中で、多くの被害者の方々が様々な思…
今まさに丁寧な運用と大臣から言っていただきましたけれども、私、この水俣病の問題、今後の委員会でも引き続き質問をさせていただきます。それは、特措法が認める、特措法が求めるあたう限り全て救済というのが法の運用によって随分と阻まれている、そのように感じる点が多くございます。そのため、この質問重ねてまいります。 今大臣おっしゃられました三年以内にという点ですが、どうぞ先生方、資料の一ページ目の第七条第二項、一番下の行でございます。恐らくここを引いておられますので読みます。「政府、関係県及び関係事業者は、早期にあたう限りの救済を果たす見地から、相互に連携して、救…
手短にお願いします。
- (上の発言)
手引が作られた日時はちょっと今お答えが難しいですが、期限を設定した日にちについては、平成二十四年の二月三日に当時の環境大臣が発表されたものと承知しております。
時間来ておりますので、最後のコメントといたします。
資料四の、先生方……
もう時間が過ぎております。
済みません。
先生方、資料四のページだけ御覧くださいませ。
平成二十四年とお答えになるしかないはずであります。閣議決定基づいて給付申請を開始し、本来であれば平成二十三年末にこれ見直しをする、見極めるということが閣議決定に含まれておりますけれども、それをなさらなかった。なぜならば、その前にこの資料は国民の皆さんに配られていたからです。
私は、この点だけ指摘をして、時間を過ぎましたので、大変申し訳ありませんが、本日の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。