お答えいたします。
手引でございますが、環境省の責任の下、作成しております。
以上でございます。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 209 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)
お答えいたします。
手引でございますが、環境省の責任の下、作成しております。
以上でございます。
尾辻朋実でございます。 本日、人生で初めての質問の機会を頂戴いたしております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、先生方、お手元にお配りをいたしております四枚のホチキスつづりの資料を確認させていただきとうございます。一枚目が水俣病の救済に関する特措法の条文抜粋でございます。二枚目、おめくりをいただきまして、これを受けた救済措置の政府方針、閣議決定がなされたものの一部抜粋でございます。三ページ目がそれに基づいた申請手続、水俣病被害の皆様がこの申請手続に基づいて申請をなさいました申請の手引の一部抜粋でございます。そして、四ページ目に、水俣病は公式…
平成十六年の最高裁判決において、国には水質二法に基づいて対策を講じる義務があったにもかかわらず、それを怠った責任があるとの判示がされたと承知をしております。 この判決を機に、新たに水俣病をめぐって多くの方々が救済を求める事態が生じたところ、平成二十一年に水俣病被害者特措法が、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図ることを目指して成立したものと認識をしております。救済を受けるべき人々が早期にあたうる限り全て救済されることを実現すべく、この特措法に基づいて一件一件の丁寧な審査の上、平成七年の政治救済と合わせて合計五万人以上の方々が救済されたも…
ありがとうございました。 この大臣の御答弁にこだわりまして再度お願いを申し上げましたのは、この表現が特措法の一部文章と非常に似ているからでございます。 先生方、お手元の資料一、一番最初の丸でございます。前文の一部抜粋でございます。時間がないので途中だけはしょって読みますことをお許しくださいませ。判決において、国及び熊本県が水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて責任を認められたところであり、政府としてその責任を認め、おわびをしなければならないという条文構成でございます。 先ほどの御答弁と共通なさっておられますのは、最高裁で責任を認められたこ…
お答えいたします。
手引でございますが、環境省の責任の下、作成しております。
以上でございます。
ありがとうございます。 そこで、大臣、お尋ねをいたします。済みません、もう一つ、一点指摘をさせていただいてから質問させてください。 実は、この二ページ、資料二ページの閣議決定、御覧いただくと、一番下に申請の受付についての政府方針も閣議決定の中で指摘されて、明文化されております。ここで、済みません、時間がないのでちょっと一気に読ませていただきますが、一行目中ほどからです。平成七年、すなわち九五年の政治解決に際しても、その内容を十分に知らなかった、次の行です、などの事情で申請漏れをした方がいると指摘されていることを考慮して、そして最後の、申請受付の時期は…
超党派の議員立法で成立した水俣病被害者特措法では、救済を受けるべき人々が早期にあたうる限り全て救済されることを実現するために、救済措置の開始後三年以内をめどに救済措置の対象者を確定することが定められました。このため、環境省では、特措法に基づく救済措置について、当時の環境大臣が自ら先頭に立つ覚悟でと述べつつ、政府広報や関係自治体による広報、環境省ホームページでの掲載、各種メディア等の媒体の活用など、様々な方法で周知、広報に取り組んだというふうに承知しております。 その上で、環境大臣の立場としては、特措法に規定された期限の中で、多くの被害者の方々が様々な思…
今まさに丁寧な運用と大臣から言っていただきましたけれども、私、この水俣病の問題、今後の委員会でも引き続き質問をさせていただきます。それは、特措法が認める、特措法が求めるあたう限り全て救済というのが法の運用によって随分と阻まれている、そのように感じる点が多くございます。そのため、この質問重ねてまいります。 今大臣おっしゃられました三年以内にという点ですが、どうぞ先生方、資料の一ページ目の第七条第二項、一番下の行でございます。恐らくここを引いておられますので読みます。「政府、関係県及び関係事業者は、早期にあたう限りの救済を果たす見地から、相互に連携して、救…