遺憾の意は当然ですけれども、法的に正当化される根拠があるかということを伺っています。
山添拓 (日本共産党)
2025年12月16日・第219回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 まず、本件の事実関係でございますけれども、お尋ねの事案につきましては、十一月二十日に横田飛行場で行われました空挺降下訓練の際に、福生市の熊川児童館の敷地内にアメリカ軍のパラシュート、主降下傘が、及びパラシュートの一部である誘導傘が落下していたことが確認されたものでございます。なお、本落下による被害は確認されておりません。 アメリカ側からは、十一月二十日の空挺降下訓練中にパラシュートの主降下傘が作動しなかったために、予備降下傘を使用しまして要員は横田基地に安全に着陸しましたが、切り離された主降下傘と誘導傘が風に流されてコースを外れ…
再発防止を求めていたにもかかわらず再発したわけです。そして、今御答弁の中には紹介がなかったように思いますが、十一月二十日の二件目の、二度目の事故の際、米軍は夜間、児童館の敷地に管理者の許可なく立ち入っております。
これは大臣に伺いますが、日米地位協定上、これを正当化する根拠はあるでしょうか。
十一月二十日に落下した主降下傘を回収するために米側が単独で児童館の敷地内に立ち入って回収をしたというふうに承知をしております。
防衛省としましては、米側に対して、施設管理者に連絡なく敷地へ立入りをしたことについて遺憾の意を伝えたところでございます。それに対してアメリカ側からは、今後このような場合は防衛省に連絡するという説明を受けているところでございます。
- (上の発言)
遺憾の意は当然ですけれども、法的に正当化される根拠があるかということを伺っています。
今回の事案をめぐりまして、施設管理者への連絡の要否といった地位協定の詳細な解釈について立ち入った議論は関係省庁とも米側とも行っているわけではございません。
したがって、地位協定上の解釈について詳細にお答えすることは差し控えたいと思いますが、いずれにしても、今回の事案におきまして、防衛省としては、米側に対して施設管理者に連絡なく立入りをしたことについて遺憾の意を伝え、それに対してアメリカ側からは、今後このような場合は防衛省に連絡するという説明を受けております。
ちょっとそれは困ると思うんですよ。
地位協定上、解釈を行っていないということでしたが、無断で立ち入るということが正当化されるのかどうか、これは整理して委員会に報告いただきたいと思います。
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。