齊藤馨こども家庭庁支援局長

2025年12月4日・第219回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答え申し上げます。

ただいま委員御指摘のこども若者シェルター・相談支援事業でございますけれども、親権者等の同意等法的な留意点につきましては本年の三月に、シェルターを実際に運営する複数の民間団体や自治体、法律家等の参画を得て策定いたしました、今ほど御指摘いただきましたこども若者シェルター・相談支援事業に関するガイドラインを整理したところでございます。

同ガイドラインにおきましては、親権者等は身上監護権を有しておることから、親権者等と事業者間の法的なトラブルを防止する観点から、シェルター利用の際には子供の意見、意向を尊重しながら可能な限り速やかに親権者等に連絡する必要があることを示してございます。

その上で、親権者等が子供のシェルター利用を拒み、子供の引渡しを求める場合であっても、虐待の疑いがある等の理由からシェルターの継続利用が必要と考えられる場合には、児童相談所に相談をし、一時保護の対象となる子供については一時保護委託を活用することが考えられることも併せてお示しいたしているところでございます。

先ほどのシェルターの設置件数の話ですけれども、おっしゃるとおり昨年度は設置がゼロということでございましたが、今申し上げたガイドラインの策定等、それから自治体への働きかけを通じまして、本年度、令和七年度につきましては既に福岡県で二か所のシェルターが開所しておりまして、東京につきましても二か所のシェルターの開所に向けた公募を実施中と伺っております。

以上でございます。

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