立憲民主党の阿部祐美子です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日、私からは家庭等に居場所のない未成年に対する保護の在り方を中心にじっくりとやり取りができればと思いますので、よろしくお願いいたします。
小中高校生の自殺が増えております。特に、近年は女子の増加が顕著です。二〇二二年には二百二十一名、それが二年後には二百八十八名。その背景に一体何があるのか。
私は、都議会議員時代にも、ちょうどトー横キッズが注目されたり、あるいは悪質ホスト問題が注目されたりということで、新宿の歌舞伎町などを歩きながら一緒に対策を考えたということをやってまいりました。
そして、この質問をするに先だって、一昨日もその地域を歩いてまいりましたけれども、本当に当時と比べても決して、いろいろな対策をしているにもかかわらず、その風景というのは更に危険が増しているように感じています。未成年の子もいました。家はあってもなくても帰れない。警察に親が迎えに来なければ結局はリリースされて、また翌日には歌舞伎町に戻っていく。あるいは、その日泊まる場所のためだけに男性と一夜を過ごすことが日常になっている。大変リスクの高い毎日であります。性暴力が、そして搾取が日常という場所にしかいられない子供たちがまだまだいることに対して私たちはもっともっと真剣に取り組まなければいけないと思います。
ホテルの中での暴力、あるいはオーバードーズ、自殺未遂、ホストに貢いで借金にまみれていく、自らの意思では抜けられなくなっていく、そうした状況は皆様も報道を通して、あるいは直接よく御存じだと思います。自分にとってより安全な人生を選択できるように、大人の社会が最低限信頼を得られるように、国も都も決して看過しているわけではないのにもかかわらず、民間の団体も一生懸命活動しているにもかかわらずなぜ子供たちの危険を取り除くことができないのか、そのことについて考えてみたいと思います。
一つ大きな問題があります。支援団体が支援を提供しようとしても、相手が未成年である場合には宿泊を伴う支援にリスクが伴います。
家はあるけれども、遊びや息抜きとしてそのかいわいに来る子だけではなくて、虐待その他、そうした状況によって家にいられなくてやってきている子も多い。そして、日本では、民間団体がアウトリーチ活動を行って保護すべき未成年を発見したとしても、一時的に宿泊保護するときには保護者の同意がなければ未成年者略取誘拐罪の対象になる可能性があります。保護行為が法的に保障をされておりません。
また、保護者でなくても少なくとも児童相談所には通告あるいは相談することになっております。しかし、多くの子供たちは既に一度は保護所に行き、その結果、もう二度と行きたくないと強く拒否することが少なくありません。児童相談所は本来子供たちを助けるための機関ですが、一時保護所は強制的に収容される施設として過去の経験から強く忌避されている、そうした感情を抱いている子が少なくないというのは多分厚労省の方も御存じなのではないか、その背景も含めて御理解されているのではないかと思います。また、民間団体に対して、誘拐罪となるおそれがあるので未成年者に宿泊を提供しないようくぎを刺す自治体もあります。これによって支援活動は萎縮し、結果的に安全な居場所の提供が制限されて、少女たちはみすみす性的搾取に今日も巻き込まれていきます。
女性支援新法による枠組みから先に見ていきたいと思います。
未成年であっても、性的搾取など、女性相談支援センターにつないだ方が適切な場合は児相でなくセンターに相談することで、そうした女性たちに居場所を提供し、必要に応じて安全に宿泊する場を提供することができるとされております。しかし、やはり通報義務というのが残ってしまって、結局は子供たちが逃げてしまう、あるいはつながらないということもあるんですね。この今の仕組みと子供たちの忌避感情、この間に大きな乖離があって、そこに課題があるということはまず認識をされているでしょうか、お伺いしたいと思います。
85齊齊藤馨こども家庭庁支援局長
お答え申し上げます。
防犯カメラ等の設置、運用については、子供に対する性暴力の発生抑止や早期把握、事実確認などに有効である一方、個人のプライバシーや子供への心理的影響、現場の萎縮等への配慮も必要であり、関係者間で丁寧な議論を行った上でルールを定めることが重要であると考えてございます。
このため、九月に取りまとめられました有識者検討会の中間取りまとめにおいては、防犯カメラ等の設置についてはメリットや留意点を踏まえつつ児童等の発達段階や事業の性質等の実情に応じて導入を検討することが望ましいとした上で、撮影データは事案が発生していなければ見ないこととし、一…
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86安安藤じゅん子(立憲)
一部補助ではなく全額補助で絶対にやっていただかないと、本当にこれは子供の命と尊厳を守る大切な取組でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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87
丹羽秀樹(自民)
次に、阿部祐美子君。
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- (上の発言)
88
阿部祐美子(立憲)
立憲民主党の阿部祐美子です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日、私からは家庭等に居場所のない未成年に対する保護の在り方を中心にじっくりとやり取りができればと思いますので、よろしくお願いいたします。
小中高校生の自殺が増えております。特に、近年は女子の増加が顕著です。二〇二二年には二百二十一名、それが二年後には二百八十八名。その背景に一体何があるのか。
私は、都議会議員時代にも、ちょうどトー横キッズが注目されたり、あるいは悪質ホスト問題が注目されたりということで、新宿の歌舞伎町などを歩きながら一緒に対策を考えたということをやってまいりました。
そして、この質問をするに先だって、一昨日もその地域を歩いてまいりましたけれども、本当に当時と比べても決して、いろいろな対策をしているにもかかわらず、その風景というのは更に危険が増しているように感じています。未成年の子もいました。家はあってもなくても帰れない。警察に親が迎えに来なければ結局はリリースされて、また翌日には歌舞伎町に戻っていく。あるいは、その日泊まる場所のためだけに男性と一夜を過ごすことが日常になっている。大変リスクの高い毎日であります。性暴力が、そして搾取が日常という場所にしかいられない子供たちがまだまだいることに対して私たちはもっともっと真剣に取り組まなければいけないと思います。
ホテルの中での暴力、あるいはオーバードーズ、自殺未遂、ホストに貢いで借金にまみれていく、自らの意思では抜けられなくなっていく、そうした状況は皆様も報道を通して、あるいは直接よく御存じだと思います。自分にとってより安全な人生を選択できるように、大人の社会が最低限信頼を得られるように、国も都も決して看過しているわけではないのにもかかわらず、民間の団体も一生懸命活動しているにもかかわらずなぜ子供たちの危険を取り除くことができないのか、そのことについて考えてみたいと思います。
一つ大きな問題があります。支援団体が支援を提供しようとしても、相手が未成年である場合には宿泊を伴う支援にリスクが伴います。
家はあるけれども、遊びや息抜きとしてそのかいわいに来る子だけではなくて、虐待その他、そうした状況によって家にいられなくてやってきている子も多い。そして、日本では、民間団体がアウトリーチ活動を行って保護すべき未成年を発見したとしても、一時的に宿泊保護するときには保護者の同意がなければ未成年者略取誘拐罪の対象になる可能性があります。保護行為が法的に保障をされておりません。
また、保護者でなくても少なくとも児童相談所には通告あるいは相談することになっております。しかし、多くの子供たちは既に一度は保護所に行き、その結果、もう二度と行きたくないと強く拒否することが少なくありません。児童相談所は本来子供たちを助けるための機関ですが、一時保護所は強制的に収容される施設として過去の経験から強く忌避されている、そうした感情を抱いている子が少なくないというのは多分厚労省の方も御存じなのではないか、その背景も含めて御理解されているのではないかと思います。また、民間団体に対して、誘拐罪となるおそれがあるので未成年者に宿泊を提供しないようくぎを刺す自治体もあります。これによって支援活動は萎縮し、結果的に安全な居場所の提供が制限されて、少女たちはみすみす性的搾取に今日も巻き込まれていきます。
女性支援新法による枠組みから先に見ていきたいと思います。
未成年であっても、性的搾取など、女性相談支援センターにつないだ方が適切な場合は児相でなくセンターに相談することで、そうした女性たちに居場所を提供し、必要に応じて安全に宿泊する場を提供することができるとされております。しかし、やはり通報義務というのが残ってしまって、結局は子供たちが逃げてしまう、あるいはつながらないということもあるんですね。この今の仕組みと子供たちの忌避感情、この間に大きな乖離があって、そこに課題があるということはまず認識をされているでしょうか、お伺いしたいと思います。
89伊伊澤知法厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、困難な問題を抱える女性には様々な課題がございまして、未成年者の中には、虐待等の家庭環境の問題を抱えておりまして、御指摘のように児童相談所に対しても拒否的な反応を示す方がいらっしゃる、これは我々も承知しております。
このような未成年の女性の方を支援するに当たって、本人の状況それから意向、これを丁寧に聞き取りつつ、女性相談支援センターなどの公的機関とも連携しながらきめ細かく対応していただく、これが重要であるというふうに我々も認識しております。
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阿部祐美子(立憲)
しかしながら、宿泊を伴うということになりますと、やはり親の同意という話が出てきたり、結局は児相には通報するんだよというようなお話が出てきたりする、あるいは、それなしで子供たちの思いを最優先にアウトリーチ活動をしようとすると結局は団体の方が罪に問われる可能性もある、そのことが支援団体のアウトリーチ活動を萎縮させてしまっている現状がある、そのことも認識はされているでしょうか。
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91伊伊澤知法厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
民間団体が未成年の女性に対して宿泊を伴う支援を行う場合、御指摘のとおり親権者との関係などから法的トラブルになる可能性がある、これは我々も認識してございます。
このため、厚生労働省の補助事業におきまして、民間団体が未成年の女性に対して居場所の提供あるいはステップハウスにおける支援を行う場合には、親権者へ連絡した上で実施することを原則とはしてもちろんございますけれども、親権者に連絡することにより利用者の生命あるいは身体などに危険が生じるおそれがある場合などにつきましては、そうは申しましても児童相談所や警察、女性相談支援センターなどの関…
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