阿部祐美子 (立憲民主党)

2025年12月4日・第219回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

立憲民主党の阿部祐美子です。

本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

本日、私からは家庭等に居場所のない未成年に対する保護の在り方を中心にじっくりとやり取りができればと思いますので、よろしくお願いいたします。

小中高校生の自殺が増えております。特に、近年は女子の増加が顕著です。二〇二二年には二百二十一名、それが二年後には二百八十八名。その背景に一体何があるのか。

私は、都議会議員時代にも、ちょうどトー横キッズが注目されたり、あるいは悪質ホスト問題が注目されたりということで、新宿の歌舞伎町などを歩きながら一緒に対策を考えたということをやってまいりました。

そして、この質問をするに先だって、一昨日もその地域を歩いてまいりましたけれども、本当に当時と比べても決して、いろいろな対策をしているにもかかわらず、その風景というのは更に危険が増しているように感じています。未成年の子もいました。家はあってもなくても帰れない。警察に親が迎えに来なければ結局はリリースされて、また翌日には歌舞伎町に戻っていく。あるいは、その日泊まる場所のためだけに男性と一夜を過ごすことが日常になっている。大変リスクの高い毎日であります。性暴力が、そして搾取が日常という場所にしかいられない子供たちがまだまだいることに対して私たちはもっともっと真剣に取り組まなければいけないと思います。

ホテルの中での暴力、あるいはオーバードーズ、自殺未遂、ホストに貢いで借金にまみれていく、自らの意思では抜けられなくなっていく、そうした状況は皆様も報道を通して、あるいは直接よく御存じだと思います。自分にとってより安全な人生を選択できるように、大人の社会が最低限信頼を得られるように、国も都も決して看過しているわけではないのにもかかわらず、民間の団体も一生懸命活動しているにもかかわらずなぜ子供たちの危険を取り除くことができないのか、そのことについて考えてみたいと思います。

一つ大きな問題があります。支援団体が支援を提供しようとしても、相手が未成年である場合には宿泊を伴う支援にリスクが伴います。

家はあるけれども、遊びや息抜きとしてそのかいわいに来る子だけではなくて、虐待その他、そうした状況によって家にいられなくてやってきている子も多い。そして、日本では、民間団体がアウトリーチ活動を行って保護すべき未成年を発見したとしても、一時的に宿泊保護するときには保護者の同意がなければ未成年者略取誘拐罪の対象になる可能性があります。保護行為が法的に保障をされておりません。

また、保護者でなくても少なくとも児童相談所には通告あるいは相談することになっております。しかし、多くの子供たちは既に一度は保護所に行き、その結果、もう二度と行きたくないと強く拒否することが少なくありません。児童相談所は本来子供たちを助けるための機関ですが、一時保護所は強制的に収容される施設として過去の経験から強く忌避されている、そうした感情を抱いている子が少なくないというのは多分厚労省の方も御存じなのではないか、その背景も含めて御理解されているのではないかと思います。また、民間団体に対して、誘拐罪となるおそれがあるので未成年者に宿泊を提供しないようくぎを刺す自治体もあります。これによって支援活動は萎縮し、結果的に安全な居場所の提供が制限されて、少女たちはみすみす性的搾取に今日も巻き込まれていきます。

女性支援新法による枠組みから先に見ていきたいと思います。

未成年であっても、性的搾取など、女性相談支援センターにつないだ方が適切な場合は児相でなくセンターに相談することで、そうした女性たちに居場所を提供し、必要に応じて安全に宿泊する場を提供することができるとされております。しかし、やはり通報義務というのが残ってしまって、結局は子供たちが逃げてしまう、あるいはつながらないということもあるんですね。この今の仕組みと子供たちの忌避感情、この間に大きな乖離があって、そこに課題があるということはまず認識をされているでしょうか、お伺いしたいと思います。

前後のやりとり

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