判決は、減額しろなどとは言っていないんですよ。生活保護基準引下げの決定全体を違法とした判断なんです。一部取消しを求めたものではありません。司法軽視も甚だしいと言わなければなりません。
低所得世帯の消費水準と比べて引き下げたと言いますけれども、これは被告である国側が訴訟の終盤に持ち出したものなんです。一顧だにされませんでした。宇賀裁判長の個人意見でも明確に排斥されたものです。厚生労働省のやり方は非難されているんですよ。厚労省の専門委員会では、行政法の専門委員三人がそろって、新たな高さ調整、つまり減額改定はすべきでないとしたじゃありませんか。それらも全く無視しているんですよ。
さらに、ゆがみ調整も、判決では否定していないから再度実施すると言いますけれども、最高裁の宇賀裁判長は、ゆがみ調整の二分の一処理についても違憲との意見を付しています。地裁や高裁でも計算が恣意的と問題視されたにもかかわらず、勝手な理屈をつけて、そして削減ありき。そうした余りにもひどい国のやり方に対して、納得ができない原告の方も、原告でなかった生活保護受給者の方も、今から裁判に訴えて闘っていくという方が続々出ているんですよ。
総理、結局、国の判断がこうした怒りをまた生んでいるんです。敗訴当事者が紛争を蒸し返していいんですか。総理、政府は、無限にこの問題、闘っていくんですか。どういうつもりなんですか。お答えください。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
患者の方々の苦しみや悩みというのは、私自身も難病患者でございますから、それは共感いたします。
一方で、OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直しの話が出てきたのは、持続可能な社会保障制度を構築して、現役世代の保険料負担を軽減するために必要な取組だということからでございます。ですから、両方の視点をうまく両立させることが重要でございます。
先ほどから申し上げていますように、医療機関における必要な受診は確保しなきゃいけません、勝手にお薬を選んで、万が一、それが体に合わないということがあっては大変ですから。だから、これはもう大前提です。そして、子供や慢性疾患を抱…
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田村貴昭(共産)
社会保障費の抑制とか、それから医療費の削減が基本にあるから間違ったことになっていくわけなんですよね。その議論そのものがおかしいことを言わなければなりません。
次の質問に移ります。生活保護費の違法減額についてです。
政府が二〇一三年に生活保護費を減額したことに、最高裁判所が六月、違法判決を下しました。しかし、国はいまだに原告に謝罪せず、全額補償も行っていません。それどころか、補正予算は、高さ調整を設けて、本来補償すべき削減分三千億円を千四百七十五億円に引き下げようとしています。これに対して大きな怒りの声が起こっています。
原告弁護団は、十一月二十一日…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
政府としましては、今回の最高裁判決に関する対応については、判決の趣旨、内容を踏まえつつ、生活保護法の規定等に沿った形で行うことが重要だと考えております。
今おっしゃった二つの緊急声明は、今回決定した政府の対応方針に反対する御意見として受け止めておりますけれども、今般の政府の対応方針は、厚生労働省の専門委員会の報告書等を踏まえて決定したものであります。まさに判決の趣旨、内容及び生活保護法の規定を踏まえたものだと考えております。原告の皆様を含めて、対象となる方々には丁寧に対応してまいりたいと存じます。
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- (上の発言)
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田村貴昭(共産)
判決は、減額しろなどとは言っていないんですよ。生活保護基準引下げの決定全体を違法とした判断なんです。一部取消しを求めたものではありません。司法軽視も甚だしいと言わなければなりません。
低所得世帯の消費水準と比べて引き下げたと言いますけれども、これは被告である国側が訴訟の終盤に持ち出したものなんです。一顧だにされませんでした。宇賀裁判長の個人意見でも明確に排斥されたものです。厚生労働省のやり方は非難されているんですよ。厚労省の専門委員会では、行政法の専門委員三人がそろって、新たな高さ調整、つまり減額改定はすべきでないとしたじゃありませんか。それらも全く無視しているんですよ。
さらに、ゆがみ調整も、判決では否定していないから再度実施すると言いますけれども、最高裁の宇賀裁判長は、ゆがみ調整の二分の一処理についても違憲との意見を付しています。地裁や高裁でも計算が恣意的と問題視されたにもかかわらず、勝手な理屈をつけて、そして削減ありき。そうした余りにもひどい国のやり方に対して、納得ができない原告の方も、原告でなかった生活保護受給者の方も、今から裁判に訴えて闘っていくという方が続々出ているんですよ。
総理、結局、国の判断がこうした怒りをまた生んでいるんです。敗訴当事者が紛争を蒸し返していいんですか。総理、政府は、無限にこの問題、闘っていくんですか。どういうつもりなんですか。お答えください。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
政府の対応方針は、厚生労働省の専門委員会の報告書を踏まえて決定したものでございます。当時の社会経済情勢等を踏まえ、生活保護法第八条第二項の規定に基づき、保護費の追加給付について、原告、原告以外を区別せず、新たな水準で一律に実施することとしたものでございます。
最高裁判決の趣旨、内容や生活保護法の規定を踏まえた対応ですから、こうした点について、原告でなかった方々を含めて、追加給付の対象となる皆様に丁寧に対応して、政府の対応方針について御理解いただけるように努めてまいりたく存じます。
引下げの判断自体は、最高裁判決では違法とはされておりません。
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田村貴昭(共産)
それも違います。裁判所は明確に国の違法行為を認めているんですよ。勝手な理屈をつけて、引下げは断じて許されません。
総理、敗訴当事者の国は勝訴当事者の原告に謝罪しないんですか。これは厚生労働大臣か総理がちゃんと謝罪すべき案件なんですよ。謝罪はされないんですか。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
今回、追加支給をすることに至ったことについては、深く反省をし、原告の皆様を含めて広く国民の皆様におわびを申し上げたいと存じます。
生活保護行政に責任を負っている厚生労働省において、原告を含めて、対象となる方々に丁寧に対応をさせます。
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