2025年11月11日・第219回国会 衆議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 233 発言)

簡潔に答弁してくれと言ったら本当に簡潔だったので、ありがとうございます。

続きまして、全くテーマを移しまして、売春防止法についてお伺いをいたしたいと思います。

売春防止法は、売春をする者による勧誘が罰せられるんですね。これは、なぜそういうふうになっているかというと、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼす、そういう理由です。要するに、街娼は見た目が悪くて邪魔なのでとっ捕まえます、そういうことです。私、全くと言っていいほど現代性がないと思うんですね。

男女共同参画計画において、女性の尊厳の観点から、売春防止法を、売春の相手方を罰するという可能性について言及が入るようになったのは、二〇一〇年、第三次計画であります。それから十五年、第四次、第五次と来て表現ぶりが全く変わらなかったんですが、私、通常国会の内閣委員会でこの件を取り上げたところ、三原じゅん子当時の担当大臣が極めて誠実に対応いただき、年末に閣議決定されるだろう第六次の男女共同参画計画では、売春の相手方を罰する可能性について少し踏み込んだ表現になっています。さきの参議院本会議でも、塩村あやかさんの質疑に対して、高市総理は、売春の根絶に向けた取組を進めていくと答弁しておられました。

更に一歩進んで、具体的に売春の相手方を罰する可能性について検討するように、是非、後ろにおられる平口法務大臣に指示を出していただきたいと思うんですね。是非、答弁を期待している方はたくさんおられますので、はいかイエスで答弁ください。高市総理大臣。

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