高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2025年11月10日・第219回国会 衆議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

まず、食料安全保障の定義から申し上げますと、食料・農業・農村基本法におきまして、「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」ということになっております。この法律の中では、国民に対する食料の安定供給については、「国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと併せて安定的な輸入及び備蓄の確保を図ることにより行われなければならない。」とされています。ですから、国は、この理念にのっとって、食料、農業、農村に関する施策を総合的に策定し、実施する義務、責務を有するということでございます。

加えて、昨年、食料供給困難事態対策法を制定し、国民の食生活上重要な食料については、その供給が大幅に不足するおそれが発生した段階から、その深刻度に応じて、関係事業者に対して出荷、販売の調整や輸入の促進などを要請するなど、食料供給確保のための措置を速やかに実施できる仕組みを整えました。食料供給が困難となる事態を未然に防止し、又は事態の深刻化も防ぐこととしております。これはもう本気でやらなきゃいけないことでございます。

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