石井智恵 (国民民主党)

2025年12月18日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

ありがとうございます。

まさに、海外で結婚した人は日本の戸籍にその事実を掲載しないといけないにもかかわらず、別姓の夫婦は、届出をしても、市町村などの窓口では、戸籍の実務上、受理してもらえません。婚姻の証明をする方法がありません。

実際に、海外別姓婚をされた映画監督の想田和弘さんと映画プロデューサーの柏木規与子さん、私もお二人にお会いしたことがありますが、日本の婚姻関係の確認を求めて提訴され、東京地裁では婚姻自体は有効に成立をされていると判断されても、区役所では婚姻届は受理されなかったということでありました。

これはおかしいのではないでしょうか。矛盾しているというふうに思います。世界の中で日本が別姓婚を認めない弊害だというふうに思っております。

海外での別姓婚が増えれば、日本で婚姻関係を証明したいとする人も当然増えてまいります。そして、海外での別姓婚をしても、日本においては別の人とも結婚ができてしまう、二重に婚姻関係を結ぶ重婚ということができてしまう。日本では禁止されている一夫多妻や一妻多夫もできるという抜け穴があります。

日本において、重婚は、刑法第百八十四条により処罰され、二年以下の拘禁刑に処されます。さらに、民法においても、配偶者のある者は重ねて婚姻することができないとして、重婚を禁止をしています。重婚が発覚すると、財産分与や相続問題、また社会的信用の喪失が生じることもあります。

また、犯罪にも使われることも考えられます。例えば、既に結婚している既婚者が、夫や妻以外に、別の人に、海外で結婚しようといって結婚することもできるということにもなりまして、結婚詐欺もできてしまうということになります。

このようなことを、大臣、想定されていますでしょうか。海外での別姓婚が増えれば、当然、このような事案も起きてしまいます。

このような事案を起きないようにするためにも、海外で別姓婚した人も、日本で婚姻届が出せるようにして、戸籍上夫婦であると認めていかなければならないのではないでしょうか。このことについて大臣の御見解をお伺いできますでしょうか。

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