ありがとうございます。
まさに、海外で結婚した人は日本の戸籍にその事実を掲載しないといけないにもかかわらず、別姓の夫婦は、届出をしても、市町村などの窓口では、戸籍の実務上、受理してもらえません。婚姻の証明をする方法がありません。
実際に、海外別姓婚をされた映画監督の想田和弘さんと映画プロデューサーの柏木規与子さん、私もお二人にお会いしたことがありますが、日本の婚姻関係の確認を求めて提訴され、東京地裁では婚姻自体は有効に成立をされていると判断されても、区役所では婚姻届は受理されなかったということでありました。
これはおかしいのではないでしょうか。矛盾しているというふうに思います。世界の中で日本が別姓婚を認めない弊害だというふうに思っております。
海外での別姓婚が増えれば、日本で婚姻関係を証明したいとする人も当然増えてまいります。そして、海外での別姓婚をしても、日本においては別の人とも結婚ができてしまう、二重に婚姻関係を結ぶ重婚ということができてしまう。日本では禁止されている一夫多妻や一妻多夫もできるという抜け穴があります。
日本において、重婚は、刑法第百八十四条により処罰され、二年以下の拘禁刑に処されます。さらに、民法においても、配偶者のある者は重ねて婚姻することができないとして、重婚を禁止をしています。重婚が発覚すると、財産分与や相続問題、また社会的信用の喪失が生じることもあります。
また、犯罪にも使われることも考えられます。例えば、既に結婚している既婚者が、夫や妻以外に、別の人に、海外で結婚しようといって結婚することもできるということにもなりまして、結婚詐欺もできてしまうということになります。
このようなことを、大臣、想定されていますでしょうか。海外での別姓婚が増えれば、当然、このような事案も起きてしまいます。
このような事案を起きないようにするためにも、海外で別姓婚した人も、日本で婚姻届が出せるようにして、戸籍上夫婦であると認めていかなければならないのではないでしょうか。このことについて大臣の御見解をお伺いできますでしょうか。
117
階猛(立憲)
次に、石井智恵君。
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118石石井智恵(国民)
国民民主党・無所属クラブの石井智恵です。
私からは、選択的夫婦別姓制度に関する質問をさせていただきます。
さきの法務委員会において、私たち国民民主党は、選択的夫婦別姓制度に関して、戸籍上の氏を夫婦どちらもが婚姻後もそのまま使い続けることができるよう、民法の一部改正法案を提出させていただきました。
現在議論になっております旧姓使用の法制化では、戸籍上の氏を夫婦どちらかが変えないといけないため、これまで法務委員会の参考人質疑でも示されたように、様々な課題の解決にはなりません。
憲法には婚姻の自由が保障されているにもかかわらず、現在の法律では結婚したく…
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119松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、日本国民の婚姻を証明するものでございます。
御指摘のように、海外で日本人同士が夫婦別氏を認めている外国の方式に従って婚姻の手続を行うことは可能であるものの、民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号に基づいて、夫の氏又は妻の氏のいずれかを報告的な婚姻の届け書上に表示しなければならず、これを欠く届出は受理されないものと考えております。
そうしますと、戸籍に婚姻事項が記載されないために、戸籍による婚姻の証明はできないということになります。
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- (上の発言)
120石石井智恵(国民)
ありがとうございます。
まさに、海外で結婚した人は日本の戸籍にその事実を掲載しないといけないにもかかわらず、別姓の夫婦は、届出をしても、市町村などの窓口では、戸籍の実務上、受理してもらえません。婚姻の証明をする方法がありません。
実際に、海外別姓婚をされた映画監督の想田和弘さんと映画プロデューサーの柏木規与子さん、私もお二人にお会いしたことがありますが、日本の婚姻関係の確認を求めて提訴され、東京地裁では婚姻自体は有効に成立をされていると判断されても、区役所では婚姻届は受理されなかったということでありました。
これはおかしいのではないでしょうか。矛盾しているというふうに思います。世界の中で日本が別姓婚を認めない弊害だというふうに思っております。
海外での別姓婚が増えれば、日本で婚姻関係を証明したいとする人も当然増えてまいります。そして、海外での別姓婚をしても、日本においては別の人とも結婚ができてしまう、二重に婚姻関係を結ぶ重婚ということができてしまう。日本では禁止されている一夫多妻や一妻多夫もできるという抜け穴があります。
日本において、重婚は、刑法第百八十四条により処罰され、二年以下の拘禁刑に処されます。さらに、民法においても、配偶者のある者は重ねて婚姻することができないとして、重婚を禁止をしています。重婚が発覚すると、財産分与や相続問題、また社会的信用の喪失が生じることもあります。
また、犯罪にも使われることも考えられます。例えば、既に結婚している既婚者が、夫や妻以外に、別の人に、海外で結婚しようといって結婚することもできるということにもなりまして、結婚詐欺もできてしまうということになります。
このようなことを、大臣、想定されていますでしょうか。海外での別姓婚が増えれば、当然、このような事案も起きてしまいます。
このような事案を起きないようにするためにも、海外で別姓婚した人も、日本で婚姻届が出せるようにして、戸籍上夫婦であると認めていかなければならないのではないでしょうか。このことについて大臣の御見解をお伺いできますでしょうか。
121
平口洋(自民)法務大臣
海外で日本人同士が外国の方式に従い婚姻の手続をしたにもかかわらず、戸籍法上の婚姻の届出をしない場合には、委員御指摘のような状況も生ずるものと考えております。
もっとも、法務省においてそのような事案の有無は承知しておらず、委員の御指摘を踏まえて注視してまいりたいと考えております。
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122石石井智恵(国民)
ありがとうございます。
本当に、こういったことが起きないようにするためにも、日本で選択的夫婦別姓が必要なんだというふうに思います。
結局、世界の中で日本が夫婦別姓を認めないために、海外では夫婦として認められても、日本では戸籍上、夫婦としての記載もできないということになるんですね。今後、結婚しても夫婦として婚姻届を出さない人も増えて、結果的に日本の戸籍制度がかえって崩壊していくきっかけになるのではないかというふうに危惧しております。この戸籍制度を維持していくためにも、選択的夫婦別姓が必要だということになります。
このように、選択的夫婦別姓制度は、これ…
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123由由布和嘉子内閣府大臣官房審議官
第六次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方の答申案につきましては、事前に、欠席予定の方も含めまして、有識者議員の皆様方に御説明して、議論に供するために十二月十二日の会議に提出させていただいたところでございます。
また、男女共同参画会議の答申におきましては、専門調査会にまとめていただいたものを踏まえまして、最終的には男女共同参画会議において決定するものでございまして、専門調査会における議論の後の新たな取組などを記載することは特段問題がないのではないかというふうに考えております。
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