石井智恵 (国民民主党)

2025年12月18日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

国民民主党・無所属クラブの石井智恵です。

私からは、選択的夫婦別姓制度に関する質問をさせていただきます。

さきの法務委員会において、私たち国民民主党は、選択的夫婦別姓制度に関して、戸籍上の氏を夫婦どちらもが婚姻後もそのまま使い続けることができるよう、民法の一部改正法案を提出させていただきました。

現在議論になっております旧姓使用の法制化では、戸籍上の氏を夫婦どちらかが変えないといけないため、これまで法務委員会の参考人質疑でも示されたように、様々な課題の解決にはなりません。

憲法には婚姻の自由が保障されているにもかかわらず、現在の法律では結婚したくてもできない夫婦がいて、これから結婚しようとしている人も結婚をためらってしまう状況が続いております。

日本で選択的夫婦別姓制度がないために、海外に渡航し、別姓で婚姻する夫婦も増えてきているということでありまして、昨日のNHKの朝の番組の特集でも、海外で別姓婚を選択した御夫婦の様子が報道されたばかりであります。

海外での婚姻の場合、通常、その国の定める婚姻の手続を取った夫婦は、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があると定められておりまして、三か月以内に、婚姻に関する証明書の謄本を、その国に駐在する日本の大使館又は総領事館、又は本籍地の市区町村に届出をする必要があるというふうにされております。

そこで、法務省にお伺いいたします。

日本人同士で海外で別姓婚した夫婦が日本に帰国して婚姻の手続をする場合、どのような手続をすればいいでしょうか。また、どの書類をもって夫婦であると公的に証明ができますでしょうか。教えていただけますでしょうか。

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