国民民主党・無所属クラブの石井智恵です。
私からは、選択的夫婦別姓制度に関する質問をさせていただきます。
さきの法務委員会において、私たち国民民主党は、選択的夫婦別姓制度に関して、戸籍上の氏を夫婦どちらもが婚姻後もそのまま使い続けることができるよう、民法の一部改正法案を提出させていただきました。
現在議論になっております旧姓使用の法制化では、戸籍上の氏を夫婦どちらかが変えないといけないため、これまで法務委員会の参考人質疑でも示されたように、様々な課題の解決にはなりません。
憲法には婚姻の自由が保障されているにもかかわらず、現在の法律では結婚したくてもできない夫婦がいて、これから結婚しようとしている人も結婚をためらってしまう状況が続いております。
日本で選択的夫婦別姓制度がないために、海外に渡航し、別姓で婚姻する夫婦も増えてきているということでありまして、昨日のNHKの朝の番組の特集でも、海外で別姓婚を選択した御夫婦の様子が報道されたばかりであります。
海外での婚姻の場合、通常、その国の定める婚姻の手続を取った夫婦は、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があると定められておりまして、三か月以内に、婚姻に関する証明書の謄本を、その国に駐在する日本の大使館又は総領事館、又は本籍地の市区町村に届出をする必要があるというふうにされております。
そこで、法務省にお伺いいたします。
日本人同士で海外で別姓婚した夫婦が日本に帰国して婚姻の手続をする場合、どのような手続をすればいいでしょうか。また、どの書類をもって夫婦であると公的に証明ができますでしょうか。教えていただけますでしょうか。
115
階猛(立憲)
鎌田君、そろそろまとめてください。
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116
鎌田さゆり(立憲)
はい、分かりました。
ですので、これは金融庁と経産省にもお聞きする予定だったんですけれども、銀行口座、証券口座、クレジットカード等々、これは旧姓の通称使用ではほぼ不可能です。もちろん実施している金融機関もありますけれども、全部ではありません。
今回、男女共同参画会議の方で旧姓使用の法制化がもしまとめられていったら、法制審の答申は否定されるし、ダブルネームがまさに発生してしまいます。ですから、もう一度法制審に、答申をし直すということ、これがまずは最優先であるということを申し上げて、私の質問を終わります。
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117
階猛(立憲)
次に、石井智恵君。
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- (上の発言)
118石石井智恵(国民)
国民民主党・無所属クラブの石井智恵です。
私からは、選択的夫婦別姓制度に関する質問をさせていただきます。
さきの法務委員会において、私たち国民民主党は、選択的夫婦別姓制度に関して、戸籍上の氏を夫婦どちらもが婚姻後もそのまま使い続けることができるよう、民法の一部改正法案を提出させていただきました。
現在議論になっております旧姓使用の法制化では、戸籍上の氏を夫婦どちらかが変えないといけないため、これまで法務委員会の参考人質疑でも示されたように、様々な課題の解決にはなりません。
憲法には婚姻の自由が保障されているにもかかわらず、現在の法律では結婚したくてもできない夫婦がいて、これから結婚しようとしている人も結婚をためらってしまう状況が続いております。
日本で選択的夫婦別姓制度がないために、海外に渡航し、別姓で婚姻する夫婦も増えてきているということでありまして、昨日のNHKの朝の番組の特集でも、海外で別姓婚を選択した御夫婦の様子が報道されたばかりであります。
海外での婚姻の場合、通常、その国の定める婚姻の手続を取った夫婦は、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があると定められておりまして、三か月以内に、婚姻に関する証明書の謄本を、その国に駐在する日本の大使館又は総領事館、又は本籍地の市区町村に届出をする必要があるというふうにされております。
そこで、法務省にお伺いいたします。
日本人同士で海外で別姓婚した夫婦が日本に帰国して婚姻の手続をする場合、どのような手続をすればいいでしょうか。また、どの書類をもって夫婦であると公的に証明ができますでしょうか。教えていただけますでしょうか。
119松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、日本国民の婚姻を証明するものでございます。
御指摘のように、海外で日本人同士が夫婦別氏を認めている外国の方式に従って婚姻の手続を行うことは可能であるものの、民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号に基づいて、夫の氏又は妻の氏のいずれかを報告的な婚姻の届け書上に表示しなければならず、これを欠く届出は受理されないものと考えております。
そうしますと、戸籍に婚姻事項が記載されないために、戸籍による婚姻の証明はできないということになります。
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120石石井智恵(国民)
ありがとうございます。
まさに、海外で結婚した人は日本の戸籍にその事実を掲載しないといけないにもかかわらず、別姓の夫婦は、届出をしても、市町村などの窓口では、戸籍の実務上、受理してもらえません。婚姻の証明をする方法がありません。
実際に、海外別姓婚をされた映画監督の想田和弘さんと映画プロデューサーの柏木規与子さん、私もお二人にお会いしたことがありますが、日本の婚姻関係の確認を求めて提訴され、東京地裁では婚姻自体は有効に成立をされていると判断されても、区役所では婚姻届は受理されなかったということでありました。
これはおかしいのではないでしょうか。矛盾…
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平口洋(自民)法務大臣
海外で日本人同士が外国の方式に従い婚姻の手続をしたにもかかわらず、戸籍法上の婚姻の届出をしない場合には、委員御指摘のような状況も生ずるものと考えております。
もっとも、法務省においてそのような事案の有無は承知しておらず、委員の御指摘を踏まえて注視してまいりたいと考えております。
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