そうですね、有効なんです。
この答申、非常にきちんとした答申で、この中で、旧姓のそれを通称使用する、法的効力を持たせるというC案というのが既に検討されておりまして、その中でこう言われているんです。
これは呼称というんですけれども、この中では。呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な新たな問題が生じる、さらに、この民法上の呼称は、現在戸籍実務において用いられる呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑、難解なものにするおそれがあると。また、制度上は、夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるので、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念は、ここにおいて後退している、こう言われているわけなんです。
そんな、もう既に否定されているものを、また今これから、じゃ、やるということであったら、それは私、もう一回法制審をやるべきだと思うんですけれども。もう一回法制審をやるべきだ、それについて大臣の御意見を、御所見を伺います。
13松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘の答申案については、内閣府から協議を受けているものでございますが、御指摘の追加された文言は、制度の創設の検討を含めというものにとどまっており、旧氏使用の法制化の具体的な制度を想定した協議、調整までは行っていないところです。
また、御指摘の文言の追加については、今月十二日の男女共同参画会議の開催までに法務大臣に御報告をしているところです。
この発言のページ
14
米山隆一(立憲)
じゃ、分かりました。
次に、じゃ、一九九六年に選択的夫婦別姓案を示した法制審答申が出されておりますけれども、これは現在でも有効でしょうか。イエスかノーかでお答えください。
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15松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
その答申につきましては、効力が失われたことはないものと認識しております。
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
そうですね、有効なんです。
この答申、非常にきちんとした答申で、この中で、旧姓のそれを通称使用する、法的効力を持たせるというC案というのが既に検討されておりまして、その中でこう言われているんです。
これは呼称というんですけれども、この中では。呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な新たな問題が生じる、さらに、この民法上の呼称は、現在戸籍実務において用いられる呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑、難解なものにするおそれがあると。また、制度上は、夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるので、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念は、ここにおいて後退している、こう言われているわけなんです。
そんな、もう既に否定されているものを、また今これから、じゃ、やるということであったら、それは私、もう一回法制審をやるべきだと思うんですけれども。もう一回法制審をやるべきだ、それについて大臣の御意見を、御所見を伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
これまでも政府は通称使用の拡大に取り組んできたところでありまして、これによって御指摘の法制審の答申は必ずしも否定されるものではないと考えております。
政府としては、連立政権合意書の記載を踏まえ、旧氏の使用の法制化について、与党と協議しながら、必要な検討を行っているところでございますが、法務省として、法制審への諮問が再度必要になるとは考えておりません。
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米山隆一(立憲)
これはひどい話で、自らやった法制審を自らが否定する、これが高市政権の在り方ですよ。
そして、今ほど言った、通称に法的効果を持たせることの弊害について鈴木内閣府副大臣にお尋ねしたいんですけれども、その前に、やはり鈴木副大臣の答弁方針についてちょっと御確認させていただきたいんですけれども。
鈴木副大臣は、十一月二十六日の法務委員会での私の、外国人を雇えば雇うほど得になるという制度があるかどうか誰もお答えにならない、ちょうど外国人担当の副大臣がおられますので、通告はないのですが、そういう制度があるのかないのかお答えください、御存じのはずですよねという質問に…
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鈴木隼人(自民)内閣府副大臣
お答えいたします。
さきの衆議院法務委員会での私の答弁は、国会において充実した質疑を行うため事前に通告いただいているという慣例について触れさせていただいたまででありまして、通告のない質問については一律にお答えをしない旨を述べたものではございません。
事前に御通告いただくことで事実関係の確認や根拠データの準備を行うことができ、充実した審議を行うことができるものというふうに考えております。
今後とも、いただいた御質問には丁寧に対応してまいりたいと存じます。
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