じゃ、分かりました。
次に、じゃ、一九九六年に選択的夫婦別姓案を示した法制審答申が出されておりますけれども、これは現在でも有効でしょうか。イエスかノーかでお答えください。
2025年12月18日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
じゃ、分かりました。
次に、じゃ、一九九六年に選択的夫婦別姓案を示した法制審答申が出されておりますけれども、これは現在でも有効でしょうか。イエスかノーかでお答えください。
第六次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方の答申案については、繰り返しになりますけれども、事前に説明を行っておりますので、全員へ説明を行い、出席した有識者議員等の同意を得た上で、十二日の男女共同参画会議において議長一任とされたところです。
今後、必要に応じて有識者議員に政府の考えを説明し、取りまとめていきたいと考えてございます。
この回答も、会議はしないという回答です。今後、それぞれの委員に個別に行って、もういいですね、オーケーでと。これはもう、政府のやっている男女共同参画会議というのはそういうものだとおっしゃられているに等しいわけですよ。事務局が作って、一回でしゃんしゃんとやって、そして、あと異論のある人は個別撃破。これは会議の意味がないですよ。 これは押し問答してもしようがないのでもうこれで終えますけれども、こういう在り方です。政府・自民党、高市政権のやっている男女共同参画会議なんというのは、自分たちの事務局が作ったものをただ単にしゃんしゃんと承認するだけのものであって、全…
お答え申し上げます。
御指摘の答申案については、内閣府から協議を受けているものでございますが、御指摘の追加された文言は、制度の創設の検討を含めというものにとどまっており、旧氏使用の法制化の具体的な制度を想定した協議、調整までは行っていないところです。
また、御指摘の文言の追加については、今月十二日の男女共同参画会議の開催までに法務大臣に御報告をしているところです。
じゃ、分かりました。
次に、じゃ、一九九六年に選択的夫婦別姓案を示した法制審答申が出されておりますけれども、これは現在でも有効でしょうか。イエスかノーかでお答えください。
お答え申し上げます。
その答申につきましては、効力が失われたことはないものと認識しております。
そうですね、有効なんです。 この答申、非常にきちんとした答申で、この中で、旧姓のそれを通称使用する、法的効力を持たせるというC案というのが既に検討されておりまして、その中でこう言われているんです。 これは呼称というんですけれども、この中では。呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な新たな問題が生じる、さらに、この民法上の呼称は、現在戸籍実務において用いられる呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑、難解なものにするおそれがあると。また、制度上は、夫婦の一方が婚姻によって…
お答えをいたします。
これまでも政府は通称使用の拡大に取り組んできたところでありまして、これによって御指摘の法制審の答申は必ずしも否定されるものではないと考えております。
政府としては、連立政権合意書の記載を踏まえ、旧氏の使用の法制化について、与党と協議しながら、必要な検討を行っているところでございますが、法務省として、法制審への諮問が再度必要になるとは考えておりません。