お答えいたします。
令和六年十月二十七日に行われました最高裁判所裁判官国民審査におきましては、六名の裁判官が審査に付されて、罷免を可とする投票の割合は平均すると一〇・四六%であったと承知しております。
国民審査の結果につきましては、その要因を客観的に分析することは困難ですし、国民の皆様の審査の結果でもございますので、最高裁の事務当局として何らかの評価をすることは控えさせていただきたいと思います。
2025年12月11日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
お答えいたします。
令和六年十月二十七日に行われました最高裁判所裁判官国民審査におきましては、六名の裁判官が審査に付されて、罷免を可とする投票の割合は平均すると一〇・四六%であったと承知しております。
国民審査の結果につきましては、その要因を客観的に分析することは困難ですし、国民の皆様の審査の結果でもございますので、最高裁の事務当局として何らかの評価をすることは控えさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。 もう一問質問させていただこうと思っておったんですが、ちょっと時間がございませんので、要望だけにさせていただきたいなという具合に思います。 法務省、最高裁、こういうお仕事といいますのはやはり専門性が高いお仕事だと思っておりますので、この人材難の中で、やはりそれ相当の特殊性を見た賃金の体系であると思っております。一方で、やはり、公務員という立場でありますので、国民の理解が得られるような評価の仕方でなければならないと思っております。 今回、給与法ということで、人事院勧告というものからなされておるわけなんですが、政府では、厚労省の賃…
次に、円より子君。
国民民主党の円より子です。 国民の権利、自由を守り、社会秩序を維持するという大変重要な責務を負って、真面目に仕事に励んでおられる多くの裁判官や検察官の方々の今回の報酬改正には賛成する立場ではありますが、ただ、幾つか気になる点を今日はまず伺いたいと思っております。 まず、最高裁裁判官の国民審査についてです。 昨秋十月の衆院選に合わせた最高裁判所裁判官国民審査では、対象の六人のうち四人の不信任率が一〇%を超えました。全体の不信任率は、近年、六から九%台で推移しておりまして、一〇%を超えるのは、一九九〇年の審査、このときは一一・六二%でございましたが、そ…
お答えいたします。
令和六年十月二十七日に行われました最高裁判所裁判官国民審査におきましては、六名の裁判官が審査に付されて、罷免を可とする投票の割合は平均すると一〇・四六%であったと承知しております。
国民審査の結果につきましては、その要因を客観的に分析することは困難ですし、国民の皆様の審査の結果でもございますので、最高裁の事務当局として何らかの評価をすることは控えさせていただきたいと思います。
それでは、大臣にもお伺いしたいと思っているんですが、国民は、司法に対する思い、そうしたものをこの国民審査でしか示せません。今、分析も、そういうことができないようなことをお答えがありましたけれども、最高裁の裁判官への不信任率というのは、私は、最高裁へというよりも、先ほど申し上げたような冤罪事件や再審制度など、司法への不信感の表れとも言えるんじゃないかと思うんですね。 例えば、大臣もよく御存じの法制審議会というのは法務大臣の諮問機関ですよね。これは、私たち国民は、専門の偉い先生方が、英知を絞って、国民のために法改正の是非について議論し、よりよい結論を出して…
法制審議会の委員については、公正公平な立場から公平に選んでいるというつもりでございます。
そして、一旦、法制審議会の方に諮問をいたしますと、私の立場からはそれについてとやかく言える立場ではないと思っておりますので、どうか御理解をいただきたいと思います。
法制審から答申が来たのを判断して、国会で上げていくのが大臣のお務めだと思うんですよね。
そのことと、もう一つ私がお伺いしたかったのは、最高裁の裁判官の国民審査、それに対する不信が大きくなっているのは、一〇%そこそこですからそんな大きいとは言えないかもしれませんけれども、司法全体に対する不信感なんじゃないかということをお尋ねしているんです。