お答えを申し上げます。
街頭演説において拡声機を用いた抗議行動が行われた場合の対応につきましては、個別具体の状況に応じ法令に則して対応することとなるため、一概にお答えをすることは困難でございます。
なお、警察は、不偏不党、公平中正を旨としつつ、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、公共の安全と秩序の維持に当たることがその責務でありますことから、街頭演説に関しましても、必要に応じ、政治活動を行う政党側と十分な連絡を取り、関係者の安全確保、トラブル防止等のための措置を講じているところでございます。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 255 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
お答えを申し上げます。
街頭演説において拡声機を用いた抗議行動が行われた場合の対応につきましては、個別具体の状況に応じ法令に則して対応することとなるため、一概にお答えをすることは困難でございます。
なお、警察は、不偏不党、公平中正を旨としつつ、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、公共の安全と秩序の維持に当たることがその責務でありますことから、街頭演説に関しましても、必要に応じ、政治活動を行う政党側と十分な連絡を取り、関係者の安全確保、トラブル防止等のための措置を講じているところでございます。
一般論として申し上げれば、選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会でありまして、選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならず、運動の妨害はあってはならないと考えております。 法務省の所管する法律ではございませんが、公職選挙法二百二十五条においては、いわゆる選挙の自由妨害罪として、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し云々と、不正の行為をもって選挙の自由を妨害するなどの行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する旨規定されているものと承知をしております。 その上で、お尋ねの法整…
私、五分しかないので、大臣の答弁は質問妨害に当たるとすら言えるんですが。 ちょっと警察庁の方に伺いますけれども、いわゆる会場整理とか通常の秩序維持というのはもちろんその党のスタッフが行うことであって、襲撃等を防ぐために警察官が配置される、そういう役割分担になっていると思うんですが、この拡声機を使って云々というのはグレーゾーンだと思うんですけれども、これはやはり、例えば我々のスタッフが一時的にそういう拡声機を押さえて、そして演説が終わってから返還するというようなことはできますけれども、当然、もみ合いになって暴力を振るわれるかもしれない。これは、やはり警察…
警察庁鈴木長官官房審議官、最後の答弁になります。
お答えを申し上げます。
街頭演説において拡声機を用いた抗議行動が行われた場合の対応につきましては、個別具体の状況に応じ法令に則して対応することとなるため、一概にお答えをすることは困難でございます。
なお、警察は、不偏不党、公平中正を旨としつつ、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、公共の安全と秩序の維持に当たることがその責務でありますことから、街頭演説に関しましても、必要に応じ、政治活動を行う政党側と十分な連絡を取り、関係者の安全確保、トラブル防止等のための措置を講じているところでございます。
これは全ての党が被害者になり得る話なので、しっかり警察においても法務省においても対応いただきたいと思います。
では、時間が来ましたので、これで終わります。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時七分散会