平口洋 (自由民主党)法務大臣

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 252 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

一般論として申し上げれば、選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会でありまして、選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならず、運動の妨害はあってはならないと考えております。

法務省の所管する法律ではございませんが、公職選挙法二百二十五条においては、いわゆる選挙の自由妨害罪として、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し云々と、不正の行為をもって選挙の自由を妨害するなどの行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する旨規定されているものと承知をしております。

その上で、お尋ねの法整備については、選挙運動に関する事柄であることから、各党会派で御議論いただくべきものであると考えております。

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