売春防止法の保護法益ですけれども、なぜ、女性の尊厳より、風紀を乱すことを是正することに重きを置いて保護法益にしているのか、個人の尊厳に重きを置いた保護法益にするべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
本村伸子 (日本共産党)
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 230 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
健康を害される側という意味にもよると思いますけれども、一般に、先ほどから大臣が答弁されているとおり、女性が不特定の相手方と性交等する場合が実情として、数としては多いだろうと。どちらもあるわけですけれども、そういう中でいきますと、委員の趣旨は、女性が売春をする場合の方にいろいろな、何といいましょうか……(本村委員「PTSD」と呼ぶ)まあ、PTSDに限らず、人権侵害的な法益の侵害があるということは事実だろうと思います。
尊厳を害されている、買われる女性が今処罰の対象となっているわけです。これはおかしいというふうに思いませんか。
お答えをいたします。 まず、売春防止法においては、売春を助長する行為等が処罰の対象とされているところ、男性が当該行為に及んだ場合には男性も処罰の対象とされ得るのであり、女性のみが処罰の対象とされているものではないと承知をいたしております。 その上で、売春防止法第五条が売春を勧誘する行為等を処罰の対象としているのは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものであると承知しております。こうした規制の在り方そのものについては、必ずしも不合理なものではないと考えておりま…
- (上の発言)
売春防止法の保護法益ですけれども、なぜ、女性の尊厳より、風紀を乱すことを是正することに重きを置いて保護法益にしているのか、個人の尊厳に重きを置いた保護法益にするべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
現行の売春防止法第五条においては、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、社会の風紀の乱れというようなものに着目し、売春を勧誘する行為等を処罰対象としたものと承知しております。こうした規制の在り方そのものについては、必ずしも不合理なものではないと考えております。
個人の尊厳に重きを置いた保護法益にするべきです。 現行法では、性を買われる女性が処罰される体系であるということで、性を買う者が性を買われる人に性暴力や暴力、様々な意に反する強要などあっても泣き寝入りせざるを得ない状況があります。性を購入する者、性購買者を処罰することによって、何らかそういう暴力、性暴力があれば、性販売者が今よりも通報できる、性を売る側が、何かそういう暴力的なことがあったら通報できるようになるということで、力関係を変えることになると考えます。 尊厳を害される、性を買われる女性を処罰するのではなく、性購買者を処罰をし、力関係を変えるべきだ…
最後の答弁になります。