平口洋 (自由民主党)法務大臣

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 229 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

お答えをいたします。

まず、売春防止法においては、売春を助長する行為等が処罰の対象とされているところ、男性が当該行為に及んだ場合には男性も処罰の対象とされ得るのであり、女性のみが処罰の対象とされているものではないと承知をいたしております。

その上で、売春防止法第五条が売春を勧誘する行為等を処罰の対象としているのは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものであると承知しております。こうした規制の在り方そのものについては、必ずしも不合理なものではないと考えております。

前後のやりとり

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