お答えいたします。
一般に、検察当局が不起訴処分をするに至る事情については、個別の事件ごとに様々でありまして、法務当局において網羅的に把握しているものではありません。
外国人を被疑者として逮捕した事案につきまして、通訳人の手配が間に合わず、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかったような事例があったか否かは承知していないところでございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、検察庁においては、平素から有能な通訳人の確保に努め、通常必要な言語及び人数を確保した上で、外国人被疑者の取調べについて適切に行っているものと承知しているところでございます。
110佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
全国の地方検察庁において通訳人として登録されている人数ですけれども、令和七年一月末時点で、北京語、広東語等の中国語が千百二十五人、それからベトナム語が四百五十六人、韓国語が三百三十人、タガログ語が二百四十七人であると承知しております。一方で、ネパール語については統計的に把握しておりませんで、お答えができないことをお許しください。
これらの通訳人につきまして、検察官の取調べに実際に同席して、あるいは、いわゆる遠隔通訳システムによりましてモニター中継される取調べを通訳する方法によって取調べの通訳を実施しているところでございますが、これ…
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米山隆一(立憲)
どうですか。どう見ても、別に通訳できないなんという数じゃないですよ。だって、年間ですからね。一番多いので年間二十回ですから、できるでしょう。月二回ですよ。
ということで、あえて確認的にお伺いしますけれども、警察、検察それぞれの参考人に聞きますけれども、高市総理大臣が自由民主党の総裁選における九月二十二日の所見発表演説において述べた、警察で逮捕しても通訳の手配が間に合わず、勾留期限が来て不起訴にならざるを得ない、これは警察から検察まで続くと思うんですけれども、こういう、逮捕しても通訳ができなくて不起訴にせざるを得ないという事案は実際に存在するのか、お答え…
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112松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察においては、平素から通訳人の確保に努めているところでありまして、先ほどお答えしたとおり、対面での通訳を原則としつつ、必要に応じ、取調べ室とは別の場所の遠隔地に所在する通訳人との間で電話を用いた通訳も実施しているところであります。
警察庁として、都道府県警察における個別具体の事件捜査について網羅的に把握しているものではありませんけれども、外国人被疑者の取調べに当たっては、適切に対応しているものと承知しております。
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- (上の発言)
113佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般に、検察当局が不起訴処分をするに至る事情については、個別の事件ごとに様々でありまして、法務当局において網羅的に把握しているものではありません。
外国人を被疑者として逮捕した事案につきまして、通訳人の手配が間に合わず、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかったような事例があったか否かは承知していないところでございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、検察庁においては、平素から有能な通訳人の確保に努め、通常必要な言語及び人数を確保した上で、外国人被疑者の取調べについて適切に行っているものと承知しているところでございます。
114
米山隆一(立憲)
ねえ、ないんですよ、そんな事案。立派に警察庁も法務省も仕事しているんです。
また、もう一点確認させていただきたいんですけれども、十一月十九日の本委員会の質疑において、吉川委員から、犯罪が起こったような場合でも、相手が外国人であれば警察官がなかなか取り合ってくれないというお困りの声がある旨発言されていますが、警察庁参考人に、そのような事実があるか、御確認させていただきます。
また同時に、このような事案は検挙件数等の統計に表れないため実態が把握されない、されづらいとおっしゃいましたけれども、犯罪が起こり警察に相談した以上、完全に門前払いでもしない限りは刑…
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115松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
まず、吉川委員の御発言ですが、警察庁において、吉川委員が御発言になった具体的事案について承知していないため、お答えすることは困難でありますが、一般論として、警察としては、引き続き、被疑者の国籍にかかわらず、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいります。
また、認知件数の件でございますけれども、警察では、犯罪について被害の届出や告訴、告発を受理するなどした場合は、警察庁でまとめている犯罪統計の刑法犯認知件数に計上しております。
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116佐佐藤淳法務省刑事局長
委員が先ほど、外国人犯罪者の方が起訴率が高いというふうにお聞きしたんですけれども……(米山委員「ごめんなさい、低いの間違いです」と呼ぶ)低いという趣旨での質問だと理解して、答弁差し上げます。
起訴、不起訴の割合というのは個別具体的な事案に即した検察官の判断の集積の結果でありまして、その数字のみを比較して何らかの評価をするというのは基本的には適切でないというふうには考えているわけですけれども、その上で、お尋ねの数値につきまして、令和六年一年間の一般刑法犯の起訴人員数をその年の起訴人員数と不起訴人員数の合計数で割るという方法で算出してみますと、一般刑法犯全…
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