お答えいたします。
全国の地方検察庁において通訳人として登録されている人数ですけれども、令和七年一月末時点で、北京語、広東語等の中国語が千百二十五人、それからベトナム語が四百五十六人、韓国語が三百三十人、タガログ語が二百四十七人であると承知しております。一方で、ネパール語については統計的に把握しておりませんで、お答えができないことをお許しください。
これらの通訳人につきまして、検察官の取調べに実際に同席して、あるいは、いわゆる遠隔通訳システムによりましてモニター中継される取調べを通訳する方法によって取調べの通訳を実施しているところでございますが、これらの総数でいきますと、通訳人の登録人数が年間を通じて増減し得るので一概に申し上げるのは困難ですが、例えば、令和六年一月から十二月までの間に通訳人に通訳を依頼した総回数を令和七年一月時点における各言語の通訳人の登録総数で割りますと、中国語は一人当たり約五・八回、ベトナム語は一人当たり約二十・三回、韓国語は一人当たり一・八回、タガログ語は一人当たり約七・三回となるということになっております。
107神神谷政幸(自民)厚生労働大臣政務官
お答えします。
外国人を雇う方が得になるという発言に関しては、前提や御趣旨が定かでないため、政府として一概にお答えすることは困難だと考えております。
その上で、御指摘の発言は、高市内閣総理大臣が、当時、自民党総裁選挙の候補者であったときに発言したものと承知をしており、政府の一員としての立場から、ホームページを始めとした自民党の広報に対してコメントすることは差し控えさせていただきます。
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米山隆一(立憲)
もうこれで終わりにしますけれども、これも自民党、高市内閣の姿勢ですよ。一般の誤情報については対処すると言いながら、自民党が出している明らかな誤情報、それには対処しないわけですね。それで本当に公正な外国人政策なんかできるんですかね。
次に、お伺いします。
ちなみに、これはもっと深刻で、高市さん、警察で逮捕しても通訳の手配が間に合わず、勾留期限が来て不起訴にせざるを得ないとおっしゃっているわけです。これも記載されているんです、今も。これが仮に事実であれば、日本の司法に対する信頼性を大きく損なうものですし、仮に事実でないとしても、これは、ああそうか、では日…
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109松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの被疑者の国籍別の年間の逮捕人員については、令和六年においては、中国千八百三十一人、ベトナム二千九百九十九人、韓国八百二十五人、フィリピン五百二十四人、ネパール百八十人であります。
また、お尋ねの各言語に関する通訳人の人数については、令和七年四月現在、全国の都道府県警察において、中国語、これは北京語でありますが、約二千四百八十人、ベトナム語約千三百七十人、韓国語約九百七十人、タガログ語約五百人、ネパール語約二百五十人を確保しております。
通訳の方法については、対面での通訳を原則としつつ、必要に応じ、遠隔地に所在する通訳人に…
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- (上の発言)
110佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
全国の地方検察庁において通訳人として登録されている人数ですけれども、令和七年一月末時点で、北京語、広東語等の中国語が千百二十五人、それからベトナム語が四百五十六人、韓国語が三百三十人、タガログ語が二百四十七人であると承知しております。一方で、ネパール語については統計的に把握しておりませんで、お答えができないことをお許しください。
これらの通訳人につきまして、検察官の取調べに実際に同席して、あるいは、いわゆる遠隔通訳システムによりましてモニター中継される取調べを通訳する方法によって取調べの通訳を実施しているところでございますが、これらの総数でいきますと、通訳人の登録人数が年間を通じて増減し得るので一概に申し上げるのは困難ですが、例えば、令和六年一月から十二月までの間に通訳人に通訳を依頼した総回数を令和七年一月時点における各言語の通訳人の登録総数で割りますと、中国語は一人当たり約五・八回、ベトナム語は一人当たり約二十・三回、韓国語は一人当たり一・八回、タガログ語は一人当たり約七・三回となるということになっております。
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米山隆一(立憲)
どうですか。どう見ても、別に通訳できないなんという数じゃないですよ。だって、年間ですからね。一番多いので年間二十回ですから、できるでしょう。月二回ですよ。
ということで、あえて確認的にお伺いしますけれども、警察、検察それぞれの参考人に聞きますけれども、高市総理大臣が自由民主党の総裁選における九月二十二日の所見発表演説において述べた、警察で逮捕しても通訳の手配が間に合わず、勾留期限が来て不起訴にならざるを得ない、これは警察から検察まで続くと思うんですけれども、こういう、逮捕しても通訳ができなくて不起訴にせざるを得ないという事案は実際に存在するのか、お答え…
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112松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察においては、平素から通訳人の確保に努めているところでありまして、先ほどお答えしたとおり、対面での通訳を原則としつつ、必要に応じ、取調べ室とは別の場所の遠隔地に所在する通訳人との間で電話を用いた通訳も実施しているところであります。
警察庁として、都道府県警察における個別具体の事件捜査について網羅的に把握しているものではありませんけれども、外国人被疑者の取調べに当たっては、適切に対応しているものと承知しております。
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113佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般に、検察当局が不起訴処分をするに至る事情については、個別の事件ごとに様々でありまして、法務当局において網羅的に把握しているものではありません。
外国人を被疑者として逮捕した事案につきまして、通訳人の手配が間に合わず、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかったような事例があったか否かは承知していないところでございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、検察庁においては、平素から有能な通訳人の確保に努め、通常必要な言語及び人数を確保した上で、外国人被疑者の取調べについて適切に行っているものと承知して…
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