まず、統計をしっかり取ってください。
その上で質問しますが、令和三年五月二十四日付で警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長から全国の警察の刑事部長等に宛てまして、「取調べにおける弁護人の立会い申出への対応について」という指導連絡の文書が発出をされております。
その中の一文を読み上げますが、「取調べにおける弁護人の立会いについては、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案しつつ慎重に検討する必要があることから、警察署に対して、弁護人等から立会いの申出等があった場合には、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求め、組織的に対応するよう徹底されたい。」というふうに記述をされています。
こうした通知を出して把握しようとしているのに、実際、していないのですか。本当はしているんじゃないですか。なぜしていないんですか。警察にお尋ねします。
49山山登志浩(立憲)
もう早くやっていただきたいし、スピーディーに対応していただかなきゃ困るんですよ。冤罪事件というのは、今、現在進行形の問題です。こうした問題、先日も大川原化工機の事件がございましたけれども、こうした問題をずるずるずるずる引きずると、国民の刑事司法に対する信頼が失われますし、もう既に失われているんですよ。この状況を重く受け止めていただきたい、そのことを強く申し上げて、次の質問に移ります。
関連しまして、取調べへの弁護人の立会いについてお尋ねをいたしますが、刑事訴訟法におきましては、弁護人の立会いを明確に規定している条文はございませんが、逆に、別の言い方をす…
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50松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察庁においては、都道府県警察における取調べへの弁護人の立会いについて統計を取っておらず、その件数や内容については把握しておりません。
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51佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねの件数につきましては、法務省として網羅的、統計的に把握しておりませんので、具体的な事例についても承知していないところでございます。
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- (上の発言)
52山山登志浩(立憲)
まず、統計をしっかり取ってください。
その上で質問しますが、令和三年五月二十四日付で警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長から全国の警察の刑事部長等に宛てまして、「取調べにおける弁護人の立会い申出への対応について」という指導連絡の文書が発出をされております。
その中の一文を読み上げますが、「取調べにおける弁護人の立会いについては、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案しつつ慎重に検討する必要があることから、警察署に対して、弁護人等から立会いの申出等があった場合には、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求め、組織的に対応するよう徹底されたい。」というふうに記述をされています。
こうした通知を出して把握しようとしているのに、実際、していないのですか。本当はしているんじゃないですか。なぜしていないんですか。警察にお尋ねします。
53松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
取調べへの弁護人の立会いについては、御指摘のように、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案し、都道府県警察において組織的に検討の上、対応がなされているものと承知しておりますが、現時点において、警察庁においては網羅的に件数等を把握すべき必要性はないと考えております。
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54山山登志浩(立憲)
四十七都道府県の警察本部に大至急問い合わせて、きちっと法務委員会に報告していただけませんか。
委員長、よろしくお願いします。
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55
階猛(立憲)
質問してください。
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