山登志浩 (立憲民主党)

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

まず、統計をしっかり取ってください。

その上で質問しますが、令和三年五月二十四日付で警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長から全国の警察の刑事部長等に宛てまして、「取調べにおける弁護人の立会い申出への対応について」という指導連絡の文書が発出をされております。

その中の一文を読み上げますが、「取調べにおける弁護人の立会いについては、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案しつつ慎重に検討する必要があることから、警察署に対して、弁護人等から立会いの申出等があった場合には、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求め、組織的に対応するよう徹底されたい。」というふうに記述をされています。

こうした通知を出して把握しようとしているのに、実際、していないのですか。本当はしているんじゃないですか。なぜしていないんですか。警察にお尋ねします。

前後のやりとり

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