四十七都道府県の警察本部に大至急問い合わせて、きちっと法務委員会に報告していただけませんか。
委員長、よろしくお願いします。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
四十七都道府県の警察本部に大至急問い合わせて、きちっと法務委員会に報告していただけませんか。
委員長、よろしくお願いします。
お答えいたします。
お尋ねの件数につきましては、法務省として網羅的、統計的に把握しておりませんので、具体的な事例についても承知していないところでございます。
まず、統計をしっかり取ってください。 その上で質問しますが、令和三年五月二十四日付で警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長から全国の警察の刑事部長等に宛てまして、「取調べにおける弁護人の立会い申出への対応について」という指導連絡の文書が発出をされております。 その中の一文を読み上げますが、「取調べにおける弁護人の立会いについては、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案しつつ慎重に検討する必要があることから、警察署に対して、弁護人等から立会いの申出等があった場合には、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求め、組織的に対応するよう徹底されたい…
お答えいたします。
取調べへの弁護人の立会いについては、御指摘のように、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案し、都道府県警察において組織的に検討の上、対応がなされているものと承知しておりますが、現時点において、警察庁においては網羅的に件数等を把握すべき必要性はないと考えております。
四十七都道府県の警察本部に大至急問い合わせて、きちっと法務委員会に報告していただけませんか。
委員長、よろしくお願いします。
質問してください。
どうですか、やっていただけますか。
お答えいたします。
繰り返しになりますが、現時点、都道府県警察において組織的に検討の上、対応がなされているものと承知しておりまして、網羅的に件数等を把握するべき必要性はないものと考えております。