山登志浩 (立憲民主党)

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

もう早くやっていただきたいし、スピーディーに対応していただかなきゃ困るんですよ。冤罪事件というのは、今、現在進行形の問題です。こうした問題、先日も大川原化工機の事件がございましたけれども、こうした問題をずるずるずるずる引きずると、国民の刑事司法に対する信頼が失われますし、もう既に失われているんですよ。この状況を重く受け止めていただきたい、そのことを強く申し上げて、次の質問に移ります。

関連しまして、取調べへの弁護人の立会いについてお尋ねをいたしますが、刑事訴訟法におきましては、弁護人の立会いを明確に規定している条文はございませんが、逆に、別の言い方をすると、弁護人の立会いを禁止している条文もないわけでございますので、弁護人の立会いを妨げる事情は何ら存在しないものと考えております。

ところが、検察段階の取調べにおいては、弁護士の立会いが実施された事例は、日弁連の調査等によっても一件も報告がございませんでした。しかしながら、違法な取調べの言動が国賠訴訟などでも明らかになっておりますので、弁護人の立会いが望ましい事件が一定程度存在するものと私は認識をしております。

そこで、お尋ねいたします。

警察庁及び法務省は、弁護士の立会いの実施件数を把握しておりますか。それ以外に、弁護士等から立会いの申入れですとか要請があったのか、あるいはお問合せがあったのか、件数は分かりますか。

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